FP1級 2026年5月学科試験 問30
問30
法人税における棚卸資産の評価方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
- 棚卸資産の評価方法は、原則として、法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品または製品(副産物および作業くずを除く)、半製品、仕掛品等の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
- 低価法は、棚卸資産について、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法および売価還元法のいずれかの方法で算出した取得価額と、最終仕入原価法で算出した取得価額とを比較し、いずれか低いほうをその評価額とする方法である。
- 新たに設立した法人が、納税地の所轄税務署長に対し、所定の期限までに棚卸資産の評価方法の届出をしなかった場合、棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法となる。
- 棚卸資産の評価方法を変更する場合、原則として、新たな評価方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、棚卸資産の評価方法の変更承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける必要がある。
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正解 2
問題難易度
肢118.0%
肢251.7%
肢312.3%
肢418.0%
肢251.7%
肢312.3%
肢418.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 適切。棚卸資産の評価の方法は、事業の種類ごとに、かつ、棚卸資産の区分(商品または製品・半製品・仕掛品・主要原材料・補助原材料その他の棚卸資産)ごとに選定しなければなりません(法人税法令29条1項)。
- [不適切]。低価法は、個別法・先入先出法・総平均法・移動平均法・最終仕入原価法・売価還元法などのうち選定した原価法によって算出した「取得価額」と、期末時点の「時価」とを比較し、いずれか低いほうをその評価額とする方法です。最終仕入原価法で算出した取得価額と比較するものではありません(法人税法令28条2項)。
- 適切。新たに設立した法人が棚卸資産の評価方法を選定した場合、設立第1期の確定申告書の提出期限までに、その評価方法を納税地の所轄の税務署長に届け出なければなりません。届出がなかった場合、法定評価方法である最終仕入原価法です(法人税法令31条)。
- 適切。棚卸資産の評価方法を変更する場合、新たな評価方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要があります(法人税法令30条)。事業の用に供している減価償却資産について選定した償却方法を変更する場合、原則として、その新たな償却方法を採用しようとする年の前年12月31日までに申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.5-29-4)事業の用に供している減価償却資産の償却方法を変更する場合、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日から2カ月以内に「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.1-30-4)
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