FP1級 2026年5月学科試験 問31
問31
法人税における減価償却資産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業を営む内国法人(普通法人)であるものとし、取得した減価償却資産は貸付の用に供するものではないものとする。また、当期とは2025年4月1日から2026年3月31日までの事業年度であるものとする。
- 当期に取得した特許権や商標権の減価償却費の計算にあたっては、その取得の日から事業の用に供したものとして取り扱う。
- 当期に新築した本社建物に係る不動産取得税および登録免許税を支払った場合、その税額は、当該建物の取得価額に算入せず、租税公課として損金の額に算入することができる。
- 当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、当期において取得価額の全額を損金の額に算入することができる。
- 前期に取得した減価償却資産について一括償却(3年均等償却)を選択したが、当期において火災により当該資産が滅失した場合、当期において当該資産の未償却残高の全額を損金の額に算入することができる。
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税