FP1級 2026年5月学科試験 問40

問40

登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 婚姻期間が20年以上である夫婦において、夫からの贈与により固定資産税評価額1,000万円の居住用家屋を取得した妻が、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、その居住用家屋の所有権移転登記について登録免許税は課されない。
  2. 夫の相続について、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しないことにより、法定相続分に基づいて相続税の申告をした妻が、遺産に属する固定資産税評価額5,000万円の土地に係る相続人申告登記の申請をした場合、その登記について登録免許税は課されない。
  3. 母の相続により固定資産税評価額500万円の家屋を取得した父が、当該家屋の所有権移転登記をしないまま死亡し、長女が当該家屋を相続により取得した場合、長女を当該家屋の所有権の登記名義人とするため、あらかじめ父をその登記名義人とする登記については、登録免許税は課されない。
  4. 父の相続により長男が土地を取得した場合に、当該土地の固定資産税評価額が200万円以下であるときは、当該土地の所有権移転登記について登録免許税は課されない。

正解 2

問題難易度
肢110.4%
肢234.6%
肢340.5%
肢414.5%

解説

  1. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた結果、納付すべき贈与税が0円になった場合でも、不動産の名義変更(所有権移転登記)する際には、登録免許税が課されます。
  2. [適切]。相続人申告登記は、登記官に対して「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」「自らがその相続人である旨」の2つを申し出ることにより、相続登記の申請義務を果たしたとみなされる制度です。相続人申告登記には登録免許税は一切かかりません。ただし、その後遺産分割の成立などで相続財産の帰属が決定し、正式な相続登記を行うときは登録免許税が課されます。
  3. 不適切。相続によって不動産を取得した人が、相続登記をしないまま死亡した場合、その次の相続人に所有権移転登記をするためには、その前提として、死亡した人を所有権の登記名義人とする登記が必要となります。この登記についても、原則として登録免許税が課されます。土地については、死亡した人を登記名義人とするための登記について登録免許税が課されない免除措置がありますが、家屋はこの限りではありません(措置法84条の2の3)。
    父から相続により家屋を取得した母が、その相続登記をしないまま死亡し、長男が当該家屋を相続により取得した場合、長男を当該家屋の所有権の登記名義人とするため、あらかじめ母をその登記名義人とする登記については、登録免許税は課されない。2021.1-39-4
    父の相続により土地を取得した母が、その相続登記をしないまま死亡し、長男が当該土地を相続により取得した場合、長男を当該土地の所有権の登記名義人とする相続登記については、登録免許税は課されない。2019.9-40-2
  4. 不適切。200万円ではありません。土地の所有権保存登記または相続に伴う所有権移転登記であり、登録免許税の課税標準額(固定資産税評価額)が100万円以下のときは登録免許税が免除されます(措置法84条の2の2第2項)。
したがって適切な記述は[2]です。