FP1級 2026年5月学科試験 問41

問41

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. Aさんが借地上にある居住用家屋とともに借地権を第三者に譲渡した場合、居住用家屋の譲渡は本特例の対象となるが、借地権の譲渡は本特例の対象とならない。
  2. Bさんとその配偶者が協議離婚をし、Bさんが所有する居住用マンションを元配偶者に財産分与した場合、Bさんは、その財産分与にあたって本特例の適用を受けることができる。
  3. Cさんとその配偶者が家屋と敷地のそれぞれについて2分の1ずつの共有持分を有する自宅を共同して第三者に譲渡し、本特例の適用を受ける場合、Cさんと配偶者のそれぞれの譲渡所得の金額の計算上、いずれも最大3,000万円を控除することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 2

問題難易度
肢132.8%
肢252.5%
肢37.2%
肢47.5%

解説

  1. 不適切。本特例は、自己の居住用家屋を譲渡するか、家屋とともにその敷地や借地権を譲渡した場合に適用を受けることができます。そのため、借地上にある自己の居住用家屋とともに借地権を譲渡した場合、家屋・借地権ともに本特例の適用対象となります。
    Aさんが、借地上にある自己の居住用家屋とともに、借地権を譲渡した場合、家屋の譲渡は本特例の対象となるが、借地権の譲渡は本特例の対象にならない。2022.1-40-a
  2. 適切。離婚により不動産を財産分与した場合、分与した側に譲渡所得が生じることがあります。分与した財産が居住用財産の場合、譲渡所得の金額の計算上「3,000万円の特別控除」の適用を受けることができます。本特例は配偶者・直系血族・生計を一にしている親族等への譲渡には適用できませんが、離婚により元妻は配偶者ではなくなっているため、その他の要件を満たしていれば本特例の適用対象となります。
  3. 適切。居住用家屋とその敷地の両方に共有持分を有する複数人が、その居住用財産を共同で譲渡した場合は、各共有者がそれぞれ別個に本特例の特別控除を受けられます。したがって、Cさん・配偶者はそれぞれ最大3,000万円を控除することができます。
    Aさんと妻Bさんは、いずれも本特例の適用を受けることができ、Aさんと妻Bさんの課税長期譲渡所得金額の計算上、それぞれ最大3,000万円を控除することができる。2019.9-41-4
したがって適切なものは「2つ」です。