FP1級 2026年5月学科試験 問39
問39
農地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 農業者である個人が、所有する農地を他の農業者に農地として譲渡する場合、農業委員会の許可を受けるにあたっては、原則として、譲受人またはその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計が5,000㎡以上でなければならない。
- 個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
- 農業者である個人が、所有する市街化区域内にある農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地の転用に係る都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
- 農業者である個人が、所有する農地に農作物の育成のための農業用施設を建設する場合に、その農地が200㎡未満であるときは、農地の転用に係る都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [不適切]。農地法の3条許可に係る本肢の要件は廃止されました。2023年4月改正前は、農地を取得しようとする者やその世帯員等が耕作する農地の合計面積が5,000㎡(北海道では20,000㎡)以上でなければ、3条許可を受けることはできませんでした(旧農地法3条2項5号)。
- 適切。相続等により農地を取得した場合には、3条許可は不要ですが、権利を取得したことを知ったときから概ね10カ月以内に農業委員会にその旨を届け出る義務があります(農地法3条の3)。個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。(2022.1-38-1)個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。(2021.1-38-4)個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。(2019.9-39-1)個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。(2017.9-39-4)個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。(2016.9-37-1)
- 適切。農地を転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事による4条許可は不要となります(農地法4条1項7号)。農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2024.9-37-3)農業者である個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要はない。(2023.1-37-4)農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2021.1-38-2)個人が所有する市街化調整区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、原則として、農業委員会の許可を受けなければならない。(2019.9-39-2)個人が所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条に基づく許可を受ける必要はない。(2019.1-37-2)個人が所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、原則として、農地法第4条に基づく許可を受ける必要はない。(2018.1-37-3)個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、原則として、農地法第3条に基づく許可を受ける必要はない。(2017.9-39-2)個人が市街化区域内にある農地を農地以外のものに自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届出をしておけば、都道府県知事等の農地転用に関する許可を受ける必要はない。(2016.9-37-2)農地法では、市街化区域内にある農地を賃貸マンション用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届出をしておけば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。(2015.1-37-4)
- 適切。農業者が、自己の所有する農地を、自己の耕作事業のための農業用施設に供することを目的として転用する場合、その転用する農地の面積が200㎡未満であれば、農地法4条の許可は不要となります(農地法規則29条1号)。農業者である個人が、自らの耕作の事業のための農業用倉庫を建設する目的で、市街化調整区域内にある農地を取得する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2024.9-37-4)農業者である個人が、自己が所有する農地に農作物の育成の事業のための農業用施設を建設する場合、 施設に必要な敷地面積が200㎡未満であるときは、農地法第4条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2023.1-37-3)農業者である個人が、自らの耕作の事業のための農業用倉庫を建設する目的で、市街化調整区域内の農地を取得する場合、農地法第5条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2021.1-38-3)
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