FP1級 2026年5月学科試験 問46
問46
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内に住所を有する個人であり、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 被相続人の配偶者が、被相続人に係る準確定申告書を提出し、被相続人が納付した予定納税額の一部の還付を受けた場合、還付金は相続税の課税対象となり、その還付加算金は所得税の課税対象となる。
- 退職年金を受給している者が死亡し、その相続人が当該年金を継続して受給することとなった場合、当該年金の受給に関する権利は、相続税の課税対象とならず、所得税の課税対象となる。
- 代償分割の方法により相続財産の全部または一部の分割が行われた場合に、相続人が他の共同相続人から代償財産として交付を受けた現金は、相続税の課税対象とならず、贈与税の課税対象となる。
- 特別寄与者に対して特別寄与料を支払った相続人が納付すべき相続税の額は、原則として、その支払がなかったものとした場合において当該相続人が納付すべき相続税の額から、当該特別寄与料の額を控除した金額となる。
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正解 1
問題難易度
肢136.4%
肢223.3%
肢313.2%
肢427.1%
肢223.3%
肢313.2%
肢427.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- [適切]。所得税の準確定申告に係る還付金は、本来の相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。被相続人が有していた還付金請求権は本来の相続財産であり、それが顕在化したものと言えるためです。これに対し、還付加算金は相続人の所得となります。個人事業主であるAさんが2026年10月20日に死亡し、Aさんの妻が2026年12月13日に準確定申告書を提出して、Aさんが納付した予定納税額のうち一部の還付を受けた場合、Aさんの妻が受け取った当該還付金は、相続税の課税対象とならない。(2024.9-46-1)Dさんが2025年10月20日に死亡し、Dさんの妻が2025年12月15日に準確定申告書を提出して、Dさんが納付した予定納税額のうち一部の還付を受けた。この場合、Dさんの妻が受け取った当該還付金は、相続税の課税対象となる財産に含まれる。(2016.1-46-4)
- 不適切。年金を受給していた被相続人が死亡し、その年金受給権が継続受取人に引き継がれた場合、定期金に関する権利を相続・遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります(相続税法3条1項6号)。したがって、本肢の年金の受給に関する権利は相続税の課税対象となります(相基通3-29)。退職年金を受給している者の死亡により、その相続人が当該年金を継続して受給することとなった場合、当該年金の受給に関する権利は、その相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となる。(2024.1-44-4)老齢基礎年金の受給権者であるBさんが死亡し、その死亡後に支給期が到来するBさんの年金をBさんの配偶者が受け取った場合、当該年金は、相続税の課税対象とならない。(2023.1-45-2)
- 不適切。代償分割により共同相続人から代償財産として交付を受けた人は、交付を受けた金額が相続税の課税価格に算入され、相続税の課税対象となります。一方、交付をした側はその金額分だけ相続税の課税価格が減ります(相基通11の2-9)。
- 不適切。特別寄与料が支払われた場合、特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税価格に算入されます(相続税法4条2項)。一方、特別寄与料を支払った相続人は、債務控除として相続税の課税価格からその額を控除することができます(相続税法13条4項)。本肢は、納付すべき相続税額から控除される(税額控除)と説明しているため誤りです。
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