FP1級 2026年5月学科試験 問45
問45
法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 本制度は、被相続人が相続開始時において有した財産が預貯金のみであり、被相続人名義の不動産がない場合であっても利用することができる。
- 本制度に基づき、登記所において法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるにあたっては、請求する通数にかかわらず、手数料は徴収されない。
- 本制度の申出人は、申出日の翌年から5年間、法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができる。
- 本制度により交付を受けた法定相続情報一覧図の写しには法定相続情報番号が記載されており、相続登記や商業登記、法人登記等の登記申請においては、その番号の申請書への記載をもって、法定相続情報一覧図の写しの添付に代えることができる。
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正解 4
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。本制度を利用することできるのは、相続登記その他の手続のために法定相続情報一覧図の写しを必要とする相続人等です。「その他の手続」とあるように、利用目的は相続登記に限られないため、被相続人が不動産の登記名義人でない場合でも利用できます。本制度は、相続財産が預貯金のみであるときなど、被相続人名義の不動産がない場合でも利用することができる。(2023.1-43-2)
- 適切。登記所で交付される法定相続情報一覧図の写しは、請求する通数にかかわらず手数料は徴収されません。無料で発行されます。本制度に基づき、登記所において法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるにあたっては、請求する通数にかかわらず、手数料は徴収されない。(2020.9-46-3)
- 適切。法定相続情報一覧図の原本は、申出日の翌年から5年間登記所に保管されるため、その間は法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができます。相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。(2023.1-43-1)本制度の申出人は、申出日の翌年から5年間、法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができる。(2020.9-46-4)
- [不適切]。法定相続情報一覧図の写しには、それぞれに固有の法定相続情報番号が記載されています。不動産(相続)登記では、申請時にこの番号を提供することで、相続があったことを証する書面(戸籍の証明書・法定相続情報一覧図の写しなど)や相続人の住所証明情報の添付に代えることができます。しかし、商業登記や法人登記など、不動産登記以外の手続では利用できません。
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