FP1級 2026年5月 応用編 問53
Aさん(47歳)と夫Bさん(44歳)はいずれも会社員であり、2人で暮らしている。Aさんは、以前から膝に痛みがあり、2025年12月に病院を受診したところ、変形性膝関節症と診断され、2026年2月20日に人工関節を挿入置換する手術を受けた。手術後、いったんは職場復帰したものの、経過が思わしくなく、2026年5月末日で退職することになった。Aさんは、退職後の収入を検討するにあたって、障害厚生年金の受給要件等について知りたいと思っている。
また、夫Bさんは、将来、Aさんの介護が必要となった場合の社会保険の取扱いについて、念のため確認しておきたいと考えている。
そこで、Aさん夫妻は、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさん夫妻に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさん夫妻に関する資料〉
また、夫Bさんは、将来、Aさんの介護が必要となった場合の社会保険の取扱いについて、念のため確認しておきたいと考えている。
そこで、Aさん夫妻は、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさん夫妻に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさん夫妻に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1978年6月20日生まれ、47歳
- 公的年金の加入歴
1998年6月から2001年3月までの大学生であった期間(34月)は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
2001年4月から2026年5月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
2026年6月から2038年5月まで国民年金の第3号被保険者となる見込みである。 - 公的介護保険の第2号被保険者である。
- Bさん(夫)
- 1981年7月10日生まれ、44歳
- 公的年金の加入歴
2001年7月から2004年3月までの大学生であった期間(33月)は、国民年金の学生納付特例制度の適用を受けていた(保険料は追納していない)。
2004年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者であり、2046年6月まで引き続き被保険者となる見込みである(厚生年金基金の加入期間はない) - 2004年4月から現在に至るまで雇用保険の被保険者である。
- 夫Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関
係にあるものとする。 - 夫Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当
する障害の状態にないものとする。 - 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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問53
Mさんは、夫Bさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)における要介護認定・要支援認定や雇用保険の介護休業給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑦に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
- 〈介護保険における要介護認定・要支援認定〉
「介護保険の被保険者は、(①)歳以上の第1号被保険者と40歳以上(①)歳未満の第2号被保険者に分けられます。第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問わず、保険給付を受けることができますが、第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態の原因となる障害が末期がんや脳血管疾患などの特定疾病によって生じたものでなければ、保険給付を受けることができません。
要介護認定または要支援認定の申請に対する処分は、原則として、申請のあった日から(②)日以内に行われます。介護保険の被保険者が初めて受けた要介護認定または要支援認定の有効期間は、原則として、申請のあった日からその日が属する月の末日までの期間と□□□カ月間を合算した期間(申請のあった日が月の初日である場合は□□□カ月間)です。また、要介護認定または要支援認定を受けた被保険者が、当該認定に係る有効期間満了後も要介護状態または要支援状態に該当すると見込まれ、引き続き保険給付を受ける場合は、原則として、有効期間満了日の(③)日前から満了日までの間に、認定の更新申請が必要となります」 - 〈雇用保険の介護休業給付金〉
「介護休業給付金は、被保険者が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付金です。同一の対象家族について、介護休業を分割して取得した場合は、介護休業を開始した日から通算して(④)日を限度として3回までに限り支給されます。なお、各支給単位期間中に、公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が(⑤)日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象となりません。
介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金の支払がない場合、各支給単位期間当たり『休業開始時賃金日額×支給日数×(⑥)%』の算式で算出されます。休業開始時賃金日額には、上限額および下限額が設けられており、この額は毎年8月1日に改定されます。
介護休業給付金の支給申請に係る手続は、原則として、介護休業の終了後に行います。具体的には、介護休業給付金支給申請書を、介護休業を終了した日の翌日から(⑦)カ月を経過する日の属する月の末日までに、事業主を経由して、公共職業安定所長に提出する必要があります」
| ①歳 |
| ②日 |
| ③日 |
| ④日 |
| ⑤日 |
| ⑥% |
| ⑦カ月 |
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正解
| ① 65(歳) |
| ② 30(日) |
| ③ 60(日) |
| ④ 93(日) |
| ⑤ 10(日) |
| ⑥ 67(%) |
| ⑦ 2(カ月) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
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