法人・役員間の資産の売買について
kitさん
(No.1)
役員所有の資産を法人に売買した場合の税務と取り扱いがイマイチ覚えきれません。
法人の方は時価よりも低額で譲り受けた場合には時価と買入価額との差額が受贈益になり、高額だと役員給与になるのでわかり易いのですが、
役員側は時価以上だと給与所得で
2分の1未満だと時価での譲渡?
2分の1以上だと譲渡価額での譲渡になるということですが、
釈然としません。
覚え方等ございましたら
ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
2020.03.18 16:55
管理人
(No.2)
〔高額譲渡〕
役員側では時価が譲渡収入、時価を超える部分が役員給与(給与所得)となります。
〔低額譲渡〕
譲渡価額が時価の2分の1未満であるか否かによって役員側の取扱いが異なります。
[2分の1以上]
譲渡価額が譲渡収入になります。
[2分の1未満]
時価が譲渡収入になります。厳密に言えば譲渡価額が通常の譲渡収入で、時価と譲渡価額の差が"みなし譲渡所得"として加算されるため時価となります。
役員から法人への譲渡とは別に、法人から役員への譲渡も出題されますが、原則として時価で譲渡があったとされます。法人が得をするケースでは差額は受贈益、役員が得をするケースでは差額は役員給与となります。
筆界制度の解説のように一覧表を作って整理したうえで解説を付けるようにしていきたいですね。
2020.03.19 09:38
kitさん
(No.3)
いつも有難うございます。
細かいので大変そうですが、
仰るとおりに一覧表を作って覚えるようにします。
今回も明快な解答をいただき助かりました。
一覧を作るときの参考にさせていただきます。
有難うございました。
2020.03.19 17:47
管理人
(No.4)
2020.04.03 16:00