解説をお願いします(^人^)

みほっちさん
(No.1)
何故下記の答えが正しいのかわからずモヤモヤしております😅お忙しい中恐縮ですが解説よろしくお願いします🙇🏻

2018年1月試験  学科 問40

問:「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正しい:被相続人であるAさんは、介護保険法に基づく要介護認定を受けて相続が開始する1年前に特別養護老人ホームに入所し、住民票を異動していた。Aさんの相続が開始し、Aさんが入所前に居住していた家屋およびその敷地を相続により取得したAさんの長男が当該家屋およびその敷地を譲渡した場合、長男は本特例の適用を受けることができない。

モヤモヤポイント
住民票を異動していたことで本特例を受けることが出来ないのでしょうか?
それとも、2019年の改正で特例を受けることが出来るようになったのでしょうか?
2020.07.28 23:29
管理人
(No.2)
老人ホーム等に入所した場合に適用対象になったのは、2019年の改正以降です。試験日は2018年ですので改正前の法令に基づく記述ですね。

こちらの問は、現行の法令に合わせて「できない」→「できる」に改題させていただきました。
2020.07.29 12:57
みほっちさん
(No.3)
早速のご回答ありがとうございます!
国税庁の記載を見ても、住民票に関して記載がなかったためモヤモヤしてましたが、改正前の記述と分かり良かったです。ありがとうございました(๑˃ᴗ˂)و
2020.07.29 22:49

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