2014年1月問50

kitさん
(No.1)
いつもお世話になります。
2014年1月問50の宅地の評価の問題なのですが、
Y土地の評価方法がいまいち納得いきません。
Aさんが父から借りた土地に賃貸マンションを建てて貸していますが、
父からの相続するY土地の評価は自用地としてのものになります。
貸した土地にマンションが建てられると土地の評価が下がるのかなと思うのですが、
どのように理解すれば良いのでしょうか?
教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
2020.06.17 17:19
管理人
(No.2)
父が貸した土地が借地権設定を伴うものならば、貸宅地として評価されるので評価額は下がります。しかし、この設問では使用貸借です。土地の使用貸借に係る使用権はゼロ円として評価されるので、土地については父の権利100%、子の権利0%となり、父の権利を相続するのですから、自用地価額として評価するという理屈です。

少しわかりにくいと思いますので参考リンクを張っておきます。

国税庁  No.4552 親の土地に子供が家を建てたとき
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4552.htm

2020.06.18 17:17
kitさん
(No.3)
管理人様
いつも有難うございます。
親の土地を子供がどのように(マンションを建てて貸していても、自分の家を建てて自分で住んでも)評価は自用地として100%という理解でよいでしょうか?

頭がこんがらがってしまいますが、整理してしっかり覚えたいと思います。
有難うございました。
2020.06.18 17:35

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