2021年1月問53③について
ももさん
(No.1)
このケースでは遺族基礎年金を受ける子が2人いるのに、2で割らない理由が分かりません。
教えて頂けたら助かります。
2021.09.06 23:54
管理人
(No.2)
5,030円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
死亡した者に配偶者がいない場合には、子に遺族基礎年金が支給されることになりますが、受給権者である子が2人以上ある場合には、子の頭数で割った額がそれぞれに支給されます。遺族年金生活者支援給付金も同じように、子が受給する場合には頭数で割った額がそれぞれの子に支給されるということです。
死亡した者に配偶者がいる場合には子の受給権は停止されますので、本問のように配偶者が受給できる場合には関係ありません。
2021.09.07 10:24
ももさん
(No.3)
この件は配偶者が受け取るから、満額なんですね!
とてもよく分かりました!
ありがとうございました(*^^*)
2021.09.07 19:00