2021年5月・応用編・問64
しゃくさん
(No.1)
2021.09.09 11:26
管理人
(No.2)
> また仮にA・Bさんの婚姻後の摘出児を養子縁組し2重で法定相続人の立場を得るということはできるのでしょうか?
民法798条の但し書きでは「自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」とあるため、実子を養子にすることは妨げられません。この場合、実子と養子の身分が併存することになりますが、法定相続分は1人分です。
2021.09.09 12:29
しゃくさん
(No.3)
2021.09.09 15:02
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