2021年5月・応用編・問64

しゃくさん
(No.1)
質問です。2021年5月・応用編・問64の問題では養子縁組によってDさんが実子となっており、その立場を受けついだ孫G・Hが相続上の実子となっているという認識でよろしいでしょうか?また仮にA・Bさんの婚姻後の摘出児を養子縁組し2重で法定相続人の立場を得るということはできるのでしょうか?
2021.09.09 11:26
管理人
(No.2)
養子縁組をすると養親の実子の身分を得ます。実子になった後に生まれた子は養親の直系卑属に当たるため、孫G・Hは代襲相続において実子とみなします。

> また仮にA・Bさんの婚姻後の摘出児を養子縁組し2重で法定相続人の立場を得るということはできるのでしょうか?
民法798条の但し書きでは「自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」とあるため、実子を養子にすることは妨げられません。この場合、実子と養子の身分が併存することになりますが、法定相続分は1人分です。
2021.09.09 12:29
しゃくさん
(No.3)
お早い回答ありがとうございます。すっきりしました。
2021.09.09 15:02

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