20年9月第47問 肢2

1月試験合格したいさん
(No.1)
20年9月第47問 肢2が「不適切」になる理由が良くわかりません

労働者の死亡が
業務上の死亡でない場合
弔慰金の額が給与の6カ月分以下なら
全額非課税になると思うのですが

設問では
「相続人の死亡当時の普通給与の6カ月分に相当する額以下」
となっているのに
どうして非課税にならないのでしょうか
2022.11.20 15:24
4級FP技能士さん
(No.2)
業務上以外の死亡の場合は、死亡当時の普通給与の6カ月分に相当する額までは弔慰金として非課税になります
6ヶ月を超える部分が死亡退職金とみなされて課税対象になります
そして死亡退職金に対して、死亡退職金の非課税金額の規定が適用されます
ですので、6ヶ月分に相当する額以下=全額弔慰金として死亡退職金の非課税金額の規定の対象外となります
2022.11.20 22:46
Takaさん
(No.3)
こんにちは。
同じことですが、ちょっと違う角度で説明します。

おそらく、1月試験合格したいさんは
×=「非課税にならない」
と思ったのかと思います。
問題は「本規定の対象となるか」=「死亡退職金の非課税金額の規定」の対象か
と聞いているので、答えは
×=「対象とならない」
です。
対象となりませんが、弔慰金としてどのみち非課税となる。
ということだと思います。
2022.11.21 16:08
1月試験合格したいさん
(No.4)
ありがとうございます
大変良くわかりました。非課税になるはずなのに、どうして……とモヤモヤしていたのですが
非課税になる「理由」が違う、ということなのですね。
納得がいきました。本当にありがとうございます
2022.11.24 23:11

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