2022.5月  問47について

りっつさん
(No.1)
法定相続に含められる養子の数が1人までのため、孫F、孫Gのうち1人か対象かと思います。
一方、解説では、孫Gは、養子分、代襲相続分の2人分の相続を、孫Fも相続を受けると読み取れます。法定相続の数としては、孫F、Gのうち1人なのに、割合を計算するときは、F、Gの2人ともに相続できるのはなぜでしょうか。

また、弟は法定相続人に含まれないと思いますが、2割加算の対象として捉えるのはなせでしょうか。

ご協力いただけると幸いです。宜しくお願いいたします。
2022.12.28 14:03
管理人
(No.2)
民法上は法定相続人となることのできる養子の数に制限はありません。養子のうち1人だけが法定相続人になって、他の養子がなれないのだとしたら憲法違反ものの不平等ですよね。なので、養子全員に法定相続分があります。

一方、相続税の計算では、法定相続人の数が多くなればなるほど相続税の総額が少なくなる仕組みなので、養子を増やすことによって税額を不当に引き下げる抜け道を塞ぐために、【相続税法上の法定相続人の数】に算入することのできる養子の数には制限が掛けられているというわけです。

>また、弟は法定相続人に含まれないと思いますが、2割加算の対象として捉えるのはなせでしょうか。
2割加算の対象となるのは、相続又は遺贈で財産を取得した者のうち、被相続人の親・子・配偶者ではない者です。2割加算は法定相続人に限って適用される制度ではありませんので、被相続人の兄弟姉妹である弟Hさんも2割加算の対象となります。
2022.12.28 18:25
りっつさん
(No.3)
なるほど、たしかに不平等すぎますね。勉強になりまし
た。相続税の計算と実際の相続とは分けて考えるのですね。
2022年9月の過去問より2022年5月の過去問のほうが私にはかなり難しくて何問もつまづき理解不足を痛感しております。
どうもありがとうございました。
2022.12.28 18:55

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