養子縁組した兄弟姉妹の2割加算について
太郎さん
(No.1)
過去問を解いていて、応用問題でも養子縁組していた兄弟は2割加算されてなかったと思うのですが。
2023.01.03 18:31
管理人
(No.2)
https://fp1-siken.com/kakomon/2015_9/47.html
この問題では、養子Dさんは亡父母の普通養子という設定なので、特に疑義なく兄弟姉妹として2割加算の対象となります。
仮に被相続人の養子であったとしても、養子縁組により一親等の血族となったもの(代襲相続人でない孫養子や弟妹養子)は、2割加算における一親等の血族から除外されるので、やはり2割加算の対象と認識しています。
>過去問を解いていて、応用問題でも養子縁組していた兄弟は2割加算されてなかったと思うのですが。
もしどの問題か特定できたらお知らせ願えると助かります。
2023.01.03 19:44
太郎さん
(No.3)
間違えノートを書いてて、養子縁組をした兄弟姉妹は、2割加算にならないとあって、どの過去問解いた時ものなのか探してみましたが、見当たらず、認識違いだったと思います。
やはり、兄弟姉妹は、養子縁組したとしても2割加算なんですね。
早い回答ありがとうございます。
2023.01.03 21:07
太郎さん
(No.4)
2023.01.03 21:44
管理人
(No.5)
結論から申し上げるとNo.2の投稿の後半は私の認識違いで、養子である弟妹は一親等の血族として2割加算の対象外となります。
相続税法18条2項は以下のように規定しています。
前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。
孫養子などの直系卑属の養子は、代襲相続者を除き、2割加算の対象とする旨の規定ですが、弟妹である養子を除外するとは記載されていないので、弟妹である養子は一親等の血族として取り扱われることになります。
したがって、2021年9月学科問47の解説の方が正しいことを述べています。
2023.01.03 22:01
太郎さん
(No.6)
養子縁組したら一親等血族としてみなされるのではないでしょうか?
2023.01.03 22:14
管理人
(No.7)
2023.01.03 22:21
太郎さん
(No.8)
問題文に 亡父母の普通養子 と記載ありますね。
Aさんからみてを考えたらいいのですね。 これで、納得できました。
ありがとうございました。試験前なので、本当に助かります。
2023.01.03 22:30