養子縁組した兄弟姉妹の2割加算について

太郎さん
(No.1)
2015年9月第46問  選択肢3  で、養子縁組している養子Dは、兄弟ですが養子縁組しているので、2割加算の対象ではないと思うのですが、いかがでしょうか?
過去問を解いていて、応用問題でも養子縁組していた兄弟は2割加算されてなかったと思うのですが。
2023.01.03 18:31
管理人
(No.2)
問47でしょうか?
https://fp1-siken.com/kakomon/2015_9/47.html

この問題では、養子Dさんは亡父母の普通養子という設定なので、特に疑義なく兄弟姉妹として2割加算の対象となります。

仮に被相続人の養子であったとしても、養子縁組により一親等の血族となったもの(代襲相続人でない孫養子や弟妹養子)は、2割加算における一親等の血族から除外されるので、やはり2割加算の対象と認識しています。

>過去問を解いていて、応用問題でも養子縁組していた兄弟は2割加算されてなかったと思うのですが。
もしどの問題か特定できたらお知らせ願えると助かります。
2023.01.03 19:44
太郎さん
(No.3)
問題番号間違えていました。すみません。

間違えノートを書いてて、養子縁組をした兄弟姉妹は、2割加算にならないとあって、どの過去問解いた時ものなのか探してみましたが、見当たらず、認識違いだったと思います。

やはり、兄弟姉妹は、養子縁組したとしても2割加算なんですね。
早い回答ありがとうございます。
2023.01.03 21:07
太郎さん
(No.4)
2021年9月学科問47  弟Gは普通養子になっているので、2割加算の対象でないとありますが、この問題の親族関係図の弟は  なぜ2割加算にならないのでしょうか?
2023.01.03 21:44
管理人
(No.5)
ご指摘ありがとうございます。
結論から申し上げるとNo.2の投稿の後半は私の認識違いで、養子である弟妹は一親等の血族として2割加算の対象外となります。

相続税法18条2項は以下のように規定しています。

前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。

孫養子などの直系卑属の養子は、代襲相続者を除き、2割加算の対象とする旨の規定ですが、弟妹である養子を除外するとは記載されていないので、弟妹である養子は一親等の血族として取り扱われることになります。

したがって、2021年9月学科問47の解説の方が正しいことを述べています。
2023.01.03 22:01
太郎さん
(No.6)
では、2015年9月問47  の親族関係図の  養子Dさんは、養子縁組している兄弟姉妹なのですが、どう違うのでしょうか?
養子縁組したら一親等血族としてみなされるのではないでしょうか?
2023.01.03 22:14
管理人
(No.7)
2015年9月問47の養子Dさんは、被相続人の養子ではなく、被相続人の父母の養子です。法律上も被相続人の兄弟姉妹(2親等)なので、2割加算の対象となります。
2023.01.03 22:21
太郎さん
(No.8)
なるほど!
問題文に  亡父母の普通養子  と記載ありますね。  
Aさんからみてを考えたらいいのですね。  これで、納得できました。
ありがとうございました。試験前なので、本当に助かります。  
2023.01.03 22:30

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド