応用配偶者加給年金の加算について

ひろさん
(No.1)
いつも利用させていただいております。混乱しており教えていただけますと助かります。
老齢厚生年金に配偶者加給年金を加算する要件が分かりません。
原則は配偶者(妻)の老齢厚生年金の被保険者期間が20年あると加給年金は支給停止…でも妻が特別支給がもらえるまでなら20年の要件関係なく加算してよいのでしょうか?
また、特別支給を受けていても厚生年金の被保険者期間が20年なければ支給される…?

上手く説明できず申し訳ありません。宜しくお願いいたします。
2023.01.13 14:24
管理人
(No.2)
加給年金額は、加算対象となっている配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等の受給権を有していることが支給停止事由の一つとなっています(法46条6項)。

>妻が特別支給がもらえるまでなら20年の要件関係なく加算してよいのでしょうか?
そうです。受給権を取得する前であれば被保険者期間の長短に関係なく加算対象となります。

>特別支給を受けていても厚生年金の被保険者期間が20年なければ支給される…?
そうです。配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受給していても、その支給に係る被保険者期間が20年未満ならば加算対象となります。
2023.01.13 19:04
ひろさん
(No.3)
ご返答下さり、ありがとうございます。
もう少ししっかり自分の中に落とし込めるように来週の試験まで努力します。感謝です。
2023.01.13 22:30

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