2021年5月応用編問63借地権
たまちゃんさん
(No.1)
2023.01.16 18:47
勉強中さん
(No.2)
2023.01.18 07:36
勉強中さん
(No.3)
2023.01.18 07:42
tama9699さん
(No.4)
2023.01.18 21:01
管理人
(No.5)
どちらも借地権の設定はなく、その上の建物を他人に貸しているだけです。
甲土地の所有者はAさん、その上の建物もAさんの所有なので、1・2階に相当する土地の部分は貸家建付地として評価します。3階部分は自分の建物を自分のために使っているため自用地です。
乙土地については建物を【無償】で貸しているため貸家建付地の要件を満たさないというのがポイントです。この場合、自用地として評価します。
2023.01.20 22:38