2021年5月応用編問63借地権

たまちゃんさん
(No.1)
甲土地の3階自宅部分の借地権、及び乙土地にある60%の借地権それぞれを課税評価額算出時、考慮しなくても良い理由が理解できません。どなたかご教示ください。
2023.01.16 18:47
勉強中さん
(No.2)
甲土地は土地、建物ともにAさんの所有なので自宅部分に対応する土地に関しては借地権を考慮する必要がありません。一階と二階は貸家建付地で評価するので計算上、借地権を考慮します。
2023.01.18 07:36
勉強中さん
(No.3)
乙土地は建物をAさんの長女が事業で利用しているので特定事業用宅地に該当するため、同じく借地権は関係ないです。
2023.01.18 07:42
tama9699さん
(No.4)
お忙しい中ご回答ありがとうございました。自己の所有であっても、借地権が設定された土地はよしんば借り手がいなくても課税評価額が自用地より下がると思っていました。借地権をもう一度勉強しなおします。
2023.01.18 21:01
管理人
(No.5)
横からすみません。
どちらも借地権の設定はなく、その上の建物を他人に貸しているだけです。

甲土地の所有者はAさん、その上の建物もAさんの所有なので、1・2階に相当する土地の部分は貸家建付地として評価します。3階部分は自分の建物を自分のために使っているため自用地です。
乙土地については建物を【無償】で貸しているため貸家建付地の要件を満たさないというのがポイントです。この場合、自用地として評価します。
2023.01.20 22:38

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