保険の税制区分

5月試験間に合うかなさん
(No.1)
保険の税制の区分を自分なりにまとめたのですが、これであっているかどうか不安です。教えてください
  ・締結後五年以内の解約返戻金
      終身保険……一時所得
      それ以外……金融類似商品・源泉徴収

  ・締結後五年以上の解約返戻金
      すべて一時所得

  ・死亡時の保険金
      保険金を誰が払っていたかにより、相続税、贈与税、所得税に分かれる
      保険の種類による差はない(終身保険でも、そうでなくても処理の仕方は同じ)
        
2023.05.14 03:19
jiroさん
(No.2)
合っていますが、なぜそのようになるのかを理解しておいたほうが良いかと思います。

まず金融類似商品とは何かですが、金融商品は預金とかですよね。
預金には利子が付いて利子所得として源泉分離課税となります。
金融類似商品とは金融商品と類似している商品です。つまり金融商品と同様に源泉分離課税になるということです。

さて、保険の中にも金融類似商品とみなされるものがあります。それは以下の3つの要件を満たした保険です。

1.一時払いであること(保険料全額を一括で払っている)
2.満期が5年以下
3.普通死亡保険が満期保険金以下、かつ災害死亡保険金が満期保険金の5倍以下

3の要件は置いといて、1番目と2番目の要件を満たす保険はあたかも定期預金のようですよね。だから金融類似商品とみなされます。

一時払いで5年以上の満期の保険商品でも5年以下で解約し、解約返戻金>払込保険であった場合(つまり差益が出た場合)は金融類似商品とみなし、差益について源泉分離課税としますよということです。

では一時払い終身保険はどうかというと、終身保険は満期がありませんので、2の「満期が5年以下」を満たしません。だから金融類似商品ではないので一時所得ということになります。

以上は、満期が5年以内の一時払い保険の「満期時」に満期保険金と払込保険料との間に差益が出た場合に金融類似商品としてみなし源泉分離課税としますという話です。死亡保険金は満期保険金でも解約返戻金でもないので金融商品とはみなされません。ゆえに源泉分離課税ではありません。
2023.05.14 08:44
5月試験間に合うかなさん
(No.3)
なるほど、そういう理由だったのですね
とにかく、丸暗記をして試験を乗り切ろうと思っていたのですが、むしろ理由を考えて覚える方が、覚えやすそうです
とてもよくわかりました
本当にありがとうございます
2023.05.14 17:50

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