2019年  1月  問11 選択肢3

質問ですさん
(No.1)
2019年  1月  問11 選択肢3
新生命保険料控除が2万
旧が3万
の時の最大控除額は5万である

という問題の答えは4万という事ですが
4万とはどこから出てきた数字でしょうか
新旧併用の時に限度額が4万になるのは
テキストで確認できましたが、
最大控除額が4万になるの理由が分かりません。

問題が指してる最大控除額が限度額だと仮定しても
旧(5万)を使えば新旧を使う必要ないと思うので、余計に4万の意味が分かりません
分かる方よろしくお願いします。
2023.06.23 17:04
土日も頑張ろうさん
(No.2)
管理者様の2019年  1月  問11 選択肢4の解説にある表を見ると分かりやすいと思います。

新制度のみだと2万円控除(上限4万円)
旧制度のみだと3万円控除(上限5万円)
併用だと2万+3万円=5万円>(上限4万円)で4万円控除

旧制度のみを使うより併用の方が有利になります。
2023.06.24 08:42
ハッピーさん
(No.3)
お世話になっております。

新のみ適用:
20,000円以下→20,000円

旧のみ適用:
30,000×1/2+12,500→27,500円

併用:上限40,000円
となり、併用が一番オトクになるということじゃないでしょうか?
2023.06.24 18:49
土日も頑張ろうさん
(No.4)
ハッピーさん>
問題文は控除額と書いてあるので30,000円に1/2をかけるのではないでしょう。
問題文が保険料となっていればそうですが…
2023.06.24 19:21
質問ですさん
(No.5)
お二方様
ありがとうございました
2023.06.25 09:35
ハッピーさん
(No.6)
こんにちは。(^^)
今頃ですが、支払額と控除額を早とちりして、すみません。

・新のみ20,000円
・旧のみ30,000円
・併用50,000円→40,000円(上限)
併用40,000円がオトクで正しいです。

旧のみを適用したほうがオトクな場合は、旧の控除額が40,000円を超える場合になります。
以下の回答事例が参考になると思います。

国税庁のサイト参照
回答事例ですが、URLを張れないようなので、項目名を張ります。
「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額」

ちなみに、確定申告書作成コーナーだと支払保険料を入力すると、自動的に一番オトクな控除額を計算してくれます。
2023.06.30 12:10

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