教えてください
makiさん
(No.1)
とある問題で、
Aさん(本人)
•1962.9生まれ
•1985.4から1988.5まで厚生年金被保険者
•1988.6から1992.3国民年金第3号被保険者
•1992.4から20234まで厚生年金被保険者
Bさん(夫)
•1964.8生まれ
•1983.4から2023.4まで厚生年金被保険者
という条件の場合、Aさんが受給できる老齢給付について、回答は加給年金が加算されています。
この場合、配偶者にあたる夫Bさんも厚生年金被保険者20年以上のため加給年金対象外という認識なのですが誤っておりますでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません。
2023.08.18 14:58
管理人
(No.2)
Bさん(夫)はAさんより年下なので、Aさんが原則65歳になったときに65歳未満、Bさん(夫)の生年月日では特別支給の老齢厚生年金も対象外なので、加給年金は支給されることになります。
2023.08.18 15:27
makiさん
(No.3)
受給権を有していることがポイントなのですね。
腑に落ちました、これで他の問題も解いてみたいと思います。迅速なご回答ありがとうございます。
2023.08.18 15:50