2022年5月問40について
さんたろうさん
(No.1)
掲題の質問は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」
に関するものです。
選択肢1.被相続人の居住用家屋およびその敷地(地積500㎡、時価1億5,000万円)を相続により取得した被相続人の子が、居住用家屋を取り壊して敷地を2つに分筆(各250㎡)し、一方の敷地を7,500万円で譲渡し、残りの敷地を事業用借地権により賃貸した場合、その譲渡について、子は本特例の適用を受けることができない。
との設問に対し「不適切」との解答で、1億円以上かが論点となっています。
本サイトの解説では「(省略)・・・1億円超の物件を相続後に分筆して一部を1億円以下で売却すると、本特例を適用可能になります。」
他の観点から本特例が適用できるためには、一方の分筆した敷地は「譲渡までの間、事業の用、貸付の用または居住の用に供してない」ことが要件だと思いますが、本選択肢では”賃貸した場合”と記されています。
このことから本肢「適切」となるのではないでしょうか?
私の認識が間違っているのでしょうか。ご教示ください。
よろしくお願いします。
2023.11.28 16:51
管理人
(No.2)
賃貸したのは譲渡した側の土地ではなく、分筆した残りの敷地部分です。譲渡した部分は、相続の時から譲渡の時まで、事業用、賃貸用、居住用に供されていないので、適用除外には該当しません。
2023.11.28 23:32
さんたろうさん
(No.3)
本条項は分筆した双方共に「譲渡までの間、事業の用、貸付の用または居住の用に供してない」ことと理解していました。
譲渡しない側は拘束されないとのことで、当然といえば当然で理解できました。
ありがとうございました。
2023.11.29 08:45
管理人
(No.4)
>本条項は分筆した双方共に「譲渡までの間、事業の用、貸付の用または居住の用に供してない」ことと理解していました。
これはご認識のとおりです。
相続した土地の一部を賃貸用として使用していて、その後分筆し、賃貸用に使っていなかった部分を譲渡した場合には本特例の対象外です。しかし、本問では分筆した後に、片方を譲渡、もう片方を賃貸と読めるため、上記には該当しないと考えます。
2023.11.29 12:26
さんたろうさん
(No.5)
>敷地を2つに分筆し、一方の敷地を7,500万円で譲渡し、残りの敷地を事業用借地権により賃貸した場合・・・
この問題文ですが、分筆と譲渡を同時とみるのが妥当なのでしょうね。
私は分筆してから譲渡までの間(時間があり)、譲渡しない側の土地を賃貸したのかと読んでいました。それであれば「賃貸ていた場合」となりますね。
たびたびの回答ありがとうございました。
2023.11.29 20:51