沼に落ちた
トムさん
(No.1)
基礎控除人数は4人で、B、D、E、Fさん。
私が理解できないのは、普通養子がいない場合、代襲相続人になるE、Fさんを含めて4人であるのは当たり前だと思うのですが、実子がいる場合普通養子E、Fさんの内1人も法定相続人に加えて、基礎控除の法定相続人が計5人にならないのがなぜかわかりません。
代襲相続人と普通養子が重なる場合は、実子がいる場合には普通養子1人が法定相続人になるというのは該当しないのでしょうか?
税務署の記載を読んでも理解できません。理解が遅い私に、わかるよう説明いただきましたら、本当に助かります(涙
よろしくお願いいたします!!
2023.11.28 20:28
管理人
(No.2)
これに対して、相続税の総額の計算での法定相続分は二重相続資格者として考えた割合を使うという違いがあります。
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相基通15-4
相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者がある場合の法第15条第2項に規定する相続人の数については、その者は実子1人として計算するのであるから留意する。(昭57直資2-177追加、平元直資2-207改正)
(注) この場合の相続分は、代襲相続人としての相続分と養子としての相続分との双方を有するのであるから留意する。
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本日解説をアップしましたので、以前の投稿とあわせて参考になる部分があれば幸いです。
https://fp1-siken.com/kakomon/2023_9/oyo/64.html
2023.11.28 22:42
鰹君さん
(No.3)
2018年9月応用問題第五問 の問い2の中で 相続税額の計算ですが Aさんー被相続人ーの弟JさんはAさんに法定相続人の妻子供がいるから 相続人にはなれないと思いますが、相続金が支払われています。 こういう場合相続税の総額から 按分で相続税の計算されることが分からないのです。そうであれば 法定相続人でないものの扱いってどういう風に考えたらいいのでしょうか?
2024.01.07 19:48