2018年  応用編

たんたんさん
(No.1)
管理人様。お世話になっております。
ご多忙のところ恐縮ですが、2018年9月応用編にて、
下記回答の確認をお願いできますでしょうか。

問53  ②
「令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置」によって、配偶者加給年金額が支給停止される要件に合致しているので、加給年金の加算がされないのではないでしょうか?

お手数をお掛け致します。
よろしくお願いいたします。
2023.12.12 10:41
管理人
(No.2)
Aさんが65歳になったとき、妻Bさんは62歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取れる年齢(63歳)に達していません。この時点ではまだ年金受給権は有していないため、加入年金額の支給停止には該当しないという認識でございます。
2023.12.12 20:50
たんたんさん
(No.3)
管理人様。お世話になっております。
ご返信いただきまして、ありがとうございます。

「受け取る権利がある場合」というのが、特別支給の老齢厚生年金が
受け取れる状態にあるが受け取っていない状態ということで理解致しました。

配偶者の老齢厚生年金の被保険者期間を計算し、20年以上あったため、
「特別支給の老齢厚生年金」ではなく「被保険者期間が20年以上ある
配偶者自身の老齢厚生年金」を受け取ることができる。ため、
「受け取る権利がある場合」と勘違いしておりました。

「令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置」の対象となるのが、
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している場合と認識を改めさせていただきます。

お手数おかけいたしました。
引き続き、よろしくお願いいたします。
2023.12.13 04:43
たんたんさん
(No.4)
管理人様。お世話になっております。
ご多忙のところ恐縮ですが、2018年9月応用編にて、
下記回答の確認をお願いできますでしょうか。

問63
①計算式2段目の賃貸アパートの金額の修正をお願いします。
(2,700→2,000)

お手数をお掛け致します。
よろしくお願いいたします。
2023.12.13 05:55
管理人
(No.5)
追加のご指摘ありがとうございます。式中の数字を訂正させていただきました。
2023.12.14 00:21
たんたんさん
(No.6)
迅速に対応していただきまして、ありがとうございました。
お手数おかけいたしました。
2023.12.14 04:13
にきゅんきゅさん
(No.7)
管理人様。お世話になっております。
ご多忙のところ恐縮ですが、2018年9月応用編
にて、下記回答の修正をお願いできますでしょうか。

問60
⑧の解説に記載されている正解が誤っています。
(誤:市町村長  ⇒  正:市区町村)

よろしくお願いいたします。
2023.12.30 07:19
管理人
(No.8)
ご報告ありがとうございます!訂正いたしました。
2023.12.30 17:21
にきゅんきゅさん
(No.9)
管理人様
ご対応いただきありがとうございます。
お手数をお掛け致しました。
2023.12.31 02:51
にきゅんきゅさん
(No.10)
管理人様。お世話になっております。
ご多忙のところ恐縮ですが、2018年1月応用編
にて、下記回答の修正をお願いできますでしょうか。

問53
解説の(ⅱ)を求める式が誤っております。
(基本額部分に経過的寡婦加算額が加算されていません。)

よろしくお願いいたします。
2024.01.01 04:50
管理人
(No.11)
ご報告ありがとうございます。以下の部分ですね、訂正させていただきました。

  900,684円×2/3+163,580円×1/2
=600,456円+81,790円=682,246円
2024.01.03 16:37

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