2020年1月試験  学科  問47

こんさん
(No.1)
タイトルの問のaの解説について、死亡保険金の非課税枠について説明がありますが、この問は契約者(保険料負担者)と保険金受取人が相続人(同一)であるため、相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となるのではないでしょうか?
2023.12.10 15:01
管理人
(No.2)
改めて確認しましたが、ご指摘のとおりかと思います。
そうなると、死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となるので、相続税の課税価格には算入されないこととなります。これにより、課税価格の合計額は3,000万円で、基礎控除額未満なので申告不要ということですね。

解説を改善させていただきました。ご報告ありがとうございました。
https://fp1-siken.com/kakomon/2020_1/47.html
2023.12.10 15:56
こんさん
(No.3)
休日にも関わらず迅速な対応ありがとうございます。
2023.12.10 17:29

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