2020年1月試験 学科 問47
こんさん
(No.1)
2023.12.10 15:01
管理人
(No.2)
そうなると、死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となるので、相続税の課税価格には算入されないこととなります。これにより、課税価格の合計額は3,000万円で、基礎控除額未満なので申告不要ということですね。
解説を改善させていただきました。ご報告ありがとうございました。
https://fp1-siken.com/kakomon/2020_1/47.html
2023.12.10 15:56
こんさん
(No.3)
2023.12.10 17:29