2018年9月(問57)

まるさんさん
(No.1)
管理人様。お世話になっています。
応用編、法改正対応済みだし、解説もとても分かりやすいです。
質問なのですが、

2018年9月  問57
建物の当期認容額は分かりますが、なぜ備品には触れてないのかが分かりません。

2019年9月  問56
過去問ではいつも税金等は考慮しないものとするとありますが、もし、税金を考慮せよ、とかでたらだいぶ難しくなるのでしょうか?

ご教授願います。
2024.01.11 20:13
管理人
(No.2)
>建物の当期認容額は分かりますが、なぜ備品には触れてないのかが分かりません。
法人税の申告(別表十六の書式参照)では、減価償却費、減価償却不足額、減価償却超過額、認容額は個々の資産ごとに管理されます。このため、建物の減価償却超過額を、別の資産である備品の減価償却不足額に充当するようなことはできません。

>過去問ではいつも税金等は考慮しないものとするとありますが、もし、税金を考慮せよ、とかでたらだいぶ難しくなるのでしょうか?
利息は20.315%の源泉分離課税である一方、為替差益は雑所得として総合課税の対象となります。総合課税分に関しては、その他の所得の情報がわからない限り税額を計算できません。また、国内口座か海外口座かによっても課税関係が変わるので、出題が難しいものと思われます。
2024.01.12 00:59
まるさんさん
(No.3)
管理人様
早速のご対応ありがとうございます。

分かりました😊
あと2週間このサイトをたくさん活用させていただきたいと思います。
2024.01.12 09:21

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