2021年度1月(2022年1月実施)応用編問58
カトウ タカユキさん
(No.1)
応用編の解説に
《設例》4.税額控除に関する事項より、賃上げ促進税制による控除対象雇用者給与等支給増加額が2,000千円あります。中小法人で給与増加割合による上乗せ措置と教育訓練費の増加による上乗せの両方を満たす場合、税額控除割合は給与増加額の40%相当額なので、X社は「1,250千円×40%=500千円」の税額控除を受けられます。法人税額の特別控除は、法人税額の20%が控除限度額となることが通例ですが20%以内に収まっているので全額を控除することができます。
・・・と記載されていますが、1250千円はどこからの金額でしょうか?
また
4.所得拡大促進税制にかかる税制控除は、
支給増加額は2000千円であり、所得拡大促進税制(上乗せ措置)の適用を要件をすべて満たしている。
上乗せ措置すべて・・・とあるので、最大での40%控除となり、
支給増加額の2000千円×40%=800千円
ただし、税額控除額は、法人税額の20%が上限となっているので、
800千円は全額引けないかと思うので、800千円と計算した結果の法人税額20%を
比較して、低い額までを引くと認識していますが、正しいでしょうか?
ちょっと混乱しています。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
2024.01.14 20:25
管理人
(No.2)
以下のページの該当部分でご確認ください。
https://fp1-siken.com/kakomon/2022_1/oyo/58.html
法改正を反映した問題PDFについては、メンバー特典として2017年1月までの18期分を配布していますので利用をご検討くださいませ。
2024.01.14 21:28
カトウ タカユキさん
(No.3)
問題での金額が改題(2000千円→1250千円へ)されていたのですね。
承知しました。
ありがとうございました。
理解できました。
2024.01.14 22:17