2023年9月10日実施  学科《問15》

ロッキーさん
(No.1)
肢3について
生命保険料控除の対象となる保険の種類は、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料であり、傷害保険は対象外と思われます。
個人で保険料控除ができないものを事業所得の必要経費とできないかを問うているのが本肢の出題の趣旨であると推測します。
したがって、解説における生命保険料及び生命保険料控除についての説明の仕方では、誤解を招きかねず不適切と思われます。
2024.01.16 08:03
管理人
(No.2)
ご連絡ありがとうございます。
確認してみたところ、傷害保険料が生命保険料控除の対象となるかのような印象を与える解説となっていました。

ご指摘を踏まえて解説を以下のように改善いたしました。
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個人事業主本人やその家族を対象とする生命保険料は、事業している・いないにかかわらず出費されるため家事費であり、事業について直接要した費用ではないので必要経費とすることはできません。これに対して、従業員を被保険者、受取人を個人事業主とする傷害保険であれば必要経費とすることができます。
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https://fp1-siken.com/kakomon/2023_9/15.html
2024.01.16 18:57

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