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別表4での「所得拡大推進税制に係る税額控除額」の扱いに関する

コバヤシさん
(No.1)
2021年9月  応用編 問57」の、
【問題5】にある、
いわゆる “別表4” に関する設問の
別表⑥の金額についてどなたか教えて下さい。

この別表の⑥は、
「法人税額から控除される所得税額(注)」
というもので、(注)として、
「法人税額から控除される復興特別所得税を含む。」
の注意書きがあります。

このことから、回答の解説にあるように、
⑥には、預金の利子の源泉徴収として、
所得税30千円と630円、計30,630円が
対象となるのはわかります。

しかし、ここには問題文の<設例>の「4.」にある、
「税額控除に関する事項」の、
所得拡大推進税制に係る税額控除額250千円があると、
記述されています。

この250千円も「税額控除」の額なのに、
⑥に加算されないのはなぜでしょうか?

この同じ【問題5】の問58には、
「納付すべき法人税額」の、法人税額を計算したあとに、
税額控除として、
所得拡大推進税制に係る税額控除額250千円を
引くわけですが、
ここには、同じ税額控除として先の30,630円も控除扱いされています。

なぜ、⑥の欄には、所得拡大推進税制に係る税額控除額250千円が
加算されないのか?
分かる方、教えて下さい。
2024.03.16 10:31
管理人
(No.2)
「法人税額から控除される所得税額」ですから、対象となるのは源泉徴収等された所得税額(所得税法上の税額)のみです。所得拡大推進税制に係る税額控除額は、算出法人税額から控除する金額なのでその性質は全く異なります。少なくとも所得税額ではありません。

別表四で所得税額を加算するのは、源泉徴収等された額もその源泉徴収がなかったものとして益金に含めて所得を算出するという意味がございます。その後、所得税額は法人税の前払いがあったものとして算出法人税額から控除します。

的を射た回答ではなかったら申し訳ないです。
2024.03.16 22:57
コバヤシさん
(No.3)
管理人様
明快な回答ありがとうございます。

なるほど・・

    「所得拡大推進税制に係る税額控除額は、
    算出法人税額から控除する金額」

であり、
支払時に “精算” する性格のものであり、

    「法人税額から控除される所得税額」

であり、「所得税」ではないから。

ということ↑  なんですね。

確かに⑥に記載するものは、
「預金の利子の源泉徴収」であり、
所得税ですね。

「所得拡大推進税制に係る税額控除額」は、
所得税ではありませんものね。

すっきり、理解できました。
今後、この別表4の問題の、
この部分は、悩むことなく、
正解できそうです。  (^O^)v

どうもありがとうございます。
m(_ _)m
2024.03.17 07:04

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