2021年9月  問47

ガンバルンバさん
(No.1)
養子の法定相続分の考え方について教えて下さい。本問では被相続人Aの弟G、実子Bの子E、実子D(既に死亡)の子Fが普通養子として設定されています。Fは代襲相続人に該当するのでカウントされるのは理解できるのですが、EとGはどちらか一人が対象となるのではないでしょうか。なぜEとGのどちらも法定相続人にカウントされるのでしょうか。
2024.03.14 23:17
コバヤシさん
(No.2)
ガンバルンバさん、
質問されている問題ですが、
どの問題の話かがわかりません。

具体的に、
例→  「FP1級過去問題 2022年1月学科試験 問48(改題)」
というように、
問題の情報を書いていただけると、
このスレッドを見ている人に伝わりやすいと思います。
2024.03.15 05:41
ガンバルンバさん
(No.3)
コバヤシさま
大変失礼しました。該当の問題は2021年9月試験  学科  問47 (改題)です。
被相続人の弟が被相続人の普通養子になると、2割加算の対象にならない理由がわかりません。
2024.03.15 23:39
管理人
(No.4)
No.1とNo.3では質問の趣旨が違うようですが、No.1について

>EとGはどちらか一人が対象となるのではないでしょうか
それは相続税額の計算を行うときの特別のルールです。単に法定相続分と言った場合には、民法で定められている相続分のことを指しますから、養子が何人いても全員が子としての相続権があります。

いつも同じようなコメントになってしまい恐縮ですが、養子のうち1人だけ相続分があって他の養子に相続分がないとしたら憲法違反に相当する不公平ですよね。
2024.03.16 18:44
ガンバルンバさん
(No.5)
管理人さん
ご回答ありがとうございます。
被相続人に実子がいたら養子は何人いても相続税法上のカウントは1人とする、民法上のカウントはその人数でカウントすればいいんですね。
2024.03.16 20:01

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド