2014年9月問30について
さんたろうさん
(No.1)
2014年9月問30
3) 確定申告をすべき者が、確定申告期限までに申告をせず、申告期限後に自主的に確定申告書を提出した場合、その期限後申告が法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること、その申告に係る納付すべき税額の全額を法定納付期限までに納付していること等の所定の要件を満たせば、無申告加算税は課されない。
について。この項は適切とされていますが、所定の要件は「法的申告期限は1カ月以内」であり、不適切とはならないのでしょうか?
2週間は1カ月以内だから適切との注釈がありますがこれが1日でも正解となり、理解できません。
どのように解釈すればいいのか、ご教示いただければ幸いです。
2024.04.02 11:24
管理人
(No.2)
確かに変なので確認したところ、2015年3月31日以前は無申告加算税の対象外となる期間は、法定申告期限から2週間以内とされており、法改正により現在の1か月以内となったとのことです。本問は2014年9月試験の問題であり法令基準日は2014年4月1日ですから、"2週間以内"というのは法改正前は正しい数字だったということになります。
参考URL
https://tax.mykomon.com/daily_contents_28754.html
ご指摘を受けて、2週間以内を1カ月以内に改題しておきました。
2024.04.02 17:52
まだら雁さん
(No.3)
選択肢の4)について、質問します。
預金者が死亡した場合、保護される預金額ですが、金融機関の破綻後と
破綻前で取扱いが異なるようです。それが何故なのか分かりません。
遺産分割されているかどうかで、取扱いが異なるのならば分かるのですが。
2024.04.02 17:58