2021年5月試験 学科 問40
lonmenさん
(No.1)
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例では、譲渡契約日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン残高から譲渡資産の売却価額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となり、2)の、繰り越すことができる譲渡損失の金額は、3000-2000-780=220 で正解にならないのはなぜでしょうか?
2024.04.30 08:57
管理人
(No.2)
>譲渡契約日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン残高から譲渡資産の売却価額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となり
こちらは、【特定居住用財産】の譲渡損失の損益通算及び繰越控除における損益通算の限度額です。
居住用財産を譲渡したことによる譲渡損失を損益通算&繰越控除できる特例は、以下の2本立てで選択適用となっています。
1.【居住用財産の買換え等】の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措置法41条の5)
2.【特定居住用財産】の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措置法41条の5の2)
1.は居住用財産を売ってすぐに、住宅ローンを組んで居住用財産を取得した場合、2.は住宅ローンを抱えている居住用財産を売って、買換えをしなかった(借家等に移り住んだ)場合を対象としているとお考えください。
1.は譲渡損失の全額が損益通算の対象となりますが、2.は譲渡損失の金額と「譲渡対価-譲渡契約の前日における住宅ローンの額」の少ない方が損益通算の対象となるという違いがあります。
本問で適用を受けることとされているのは、1.なので譲渡損失の全額3,000万円が損益通算の対象となります。
2024.05.01 20:58
tsunodam@hさん
(No.3)
過去問を解く度に引っかかっていた長年の疑問がスッキリしました。
今月の本試験前に解決できて良かったです。
本当に有り難うございました。
2024.05.02 08:42