FP1級 2018年9月  応用編 問53

tsunodam@hさん
(No.1)
妻Bさんの厚生年金加入は、
1982.04~1986.12(57ヶ月)
2002.10~2024.12(267ヶ月)
で240ヶ月以上であるため、配偶者加給年金は付かないのではないのでしょうか?
2024.05.08 11:42
管理人
(No.2)
該当問題へのリンクをはっておきます。
https://fp1-siken.com/kakomon/2018_9/oyo/53.html

加給年金の対象外となるのは、被用者年金の被保険者期間が20年以上であることではなく、被用者年金の被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金等の受給権を有していることです。

妻Bさんには63歳から特別支給の老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)が支給されますが、Aさんが65歳になったときに妻Bさんはまだ62歳なので、65歳時点では加給年金額の対象となります。
2024.05.08 23:20
tsunodam@hさん
(No.3)
ご回答有難うございます。理解が混同している部分でしたので、ご説明で解決できました。
2024.05.09 08:36

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