2021.9 基礎編問47

なみさん
(No.1)
設問a  孫Fの法定相続分は5分の2である  について
法定相続人(前問46にて4人と決まっている状況)による各人の法定相続分を計算すると設問aは正解かと思うのですが、法定相続人ではない被相続人Aの弟G(Aの普通養子)が法定相続分の計算に出てくる事により6分の2が正解という解説となっています。

各人の法定相続分計算に用いる相続人は法定相続人という理解が間違ってるのでしょうか?
どなたなかご教示下さい( ;∀;)
2024.05.06 18:25
ごま太郎さん
(No.2)
養子は法定相続人ですよ〜
但し養子の人数は実子がいる場合1名、実子がいない場合2名までです。
2024.05.06 23:13
管理人
(No.3)
単に法定相続分と聞かれたときと、相続税の計算上の法定相続人の数・法定相続分は異なる場合があるので注意してください。以下、法定相続人は単に相続人と記載します。

問46は相続税の計算上における相続人の数が問われています。この場合、①放棄がなかったときの相続人で考える、②相続人としてカウントできる養子の数に制限があるという2つの規定が適用されます。

二女Dさんを代襲相続する孫Fさんは実子として取り扱われるため、実子は3人、普通養子である弟Gさん、孫Eさんのいずれか1人を加えて、法定相続人の数は4人です。

これに対して問47で問われているのは民法上の法定相続分です。民法上の法定相続分を考えるときは上記の①②は全く関係ありません。実子と養子は同等なのでAさんの子は5人、ただし孫Fさんは代襲相続と普通養子で二重相続資格者となるため2人分と考えます。

孫Fさんが2人分、その他の子が1人分となるように5人で分けると「2:1:1:1:1」、よって孫Fさんの相続分は6分の2となります。
2024.05.07 00:18
なみさん
(No.4)
法定相続人の人数と法定相続分の振り分け人数は切り離してカウントするよう気を付けます。
ご丁寧に教えて頂きありがとうございました。
2024.05.07 15:10
なみさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.05.11 03:49)
2024.05.11 03:38
なみさん
(No.6)
度々すみません。
上記の流れで2021.5月.応用64について教えて下さい。
管理人さんのご説明の通り、法定相続人と法定相続分をそれぞれ分けて考えカウントすると法定相続人は5人です(ここは理解出来ています)。
法定相続分カウントは妻B以外で実子C:養子E:養子F:代襲G:代襲Hの5名となり、妻を除く相続分の振り分けは1:1:1:0.5:0.5(分母4)になると思ったのですが、解答解説を見ると法定相続人に入れない養子1人分がやはりカウントされない事(分母3)になっています。
これはなぜでしょうか??

そもそも法定相続分のみを問う質問と、相続税の総額を算出する際に行う各法定相続人の法定相続分は同じ言葉ですが意味が違うのでしょうか?
相続税総額を算出する際はシンプルに基礎控除に登場する法定相続人だけで振り分けて計算すれば良いのでしょうか?
2024.05.11 03:54
管理人
(No.7)
>そもそも法定相続分のみを問う質問と、相続税の総額を算出する際に行う各法定相続人の法定相続分は同じ言葉ですが意味が違うのでしょうか?
>相続税総額を算出する際はシンプルに基礎控除に登場する法定相続人だけで振り分けて計算すれば良いのでしょうか?
ご認識のとおりです。

・民法の相続人・相続分
放棄や養子はそのまま受け入れて計算します。

・相続税の計算上の相続人・相続分
遺産の基礎控除額の計算における法定相続人の数に応じた相続人が、民法の相続分により財産を取得したものとして取得価額を計算します。

2021年5月問64でいえば、次のようになります。

・民法の相続人・相続分
妻Bさん  1/2
長女Cさん、孫Eさん、孫Fさん  1/8
孫Gさん、孫Hさん  1/16

・相続税の計算上の相続人・相続分
妻Bさん  1/2
長女Cさん、養子1人  1/6
孫Gさん、孫Hさん  1/12
2024.05.11 19:31
なみさん
(No.8)
管理人さん、
お陰様で納得出来ました、ありがとうございました!
2024.05.11 20:07

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