FP1級 2022年1月 応用編 問58 について
コバヤシさん
(No.1)
この問題ですが、
普通に税額を算出したあと、
税額控除である、
「賃上げ促進税制に係る税額控除」の
控除金額を正しく導き出せるか? が、
ポイントだと思うのですが、
その考え方として、
このような回答解説があります。
↓ ↓
……………………………………………………………………
> 《設例》4.税額控除に関する事項より、
> 賃上げ促進税制による控除対象雇用者給与等支給増加額が
> 1,250千円あります。
> 中小法人で給与増加割合による上乗せ措置と教育訓練費の
> 増加による上乗せの両方を満たす場合、
> 税額控除割合は給与増加額の40%相当額なので、
……………………………………………………………………
↑
この問題の肝である、
「40%」と判定した根拠がわかりません。
(T_T)
控除対象雇用者給与等支給増加額の1,250千円。
この金額が、
給与増加率として+2.5%に相当し、
+2.5%は、税額控除率30%であり、
さらに、教育訓練費の増加の条件を
満たしているとのことなので、
教育訓練費の上乗せ分10%を加えて40%ということだと
思うのですが、
↑ ここまでの解釈、正しいでしょうか?
しかし、
中小企業向けの賃上げ要因は、
前年度比、+1.5%と、+2.5%の2つあります。
もし、+1.5%であるならば税額控除率は15%であり、
教育訓練費の10%を上乗せすると、
25%になってしまいます。
給与の増加額1,250千円が、
+1.5%ではなく、
+2.5%という判定をした根拠がわかりません。
1,250千円が何%に該当するのか?については、
この増加する前の給与の総額がわからないと、
+1.5%の区分なのか、
+2.5%の区分なのかわからないと思うのです。
目を皿のようにして、
設例、設問の文章中を探しても、
どこにも、増加前の給与額を見つけられませんでした。
どこから1,250千円が+2.5%と判断したのか、
教えていただきたく、
よろしくお願い申し上げます。
2024.07.06 06:49
にきゅんきゅさん
(No.2)
+1.5%と、+2.5%では、問題文の記載文言が変わります。
【+1.5%の場合】
適用を受けるための要件は満たしているが、上乗せ措置を受けるための要件までは満たしていない。
(2022年5月 応用編問58 より抜粋)
【+2.5%の場合】
賃上げ促進税制の給与増加割合の上乗せ措置・・・満たしている・・・。
(2022年1月 応用編問58 より抜粋)
「適用を受けるための要件」のみ満たす場合 → +1.5%が該当
「給与増加割合の上乗せ措置」を満たす場合 → +2.5%が該当
「教育訓練費の増加による上乗せ措置」を満たす場合 → 教育訓練費の上乗せ分10%も該当
上記より「40%」と判断します。
2024.07.06 09:04
コバヤシさん
(No.3)
どうもありがとうございます。\(^o^)
問題文の記載文言の、
以下の違いのご指摘! \(^o^)
↓
……………………………………………………………………
【+1.5%の場合】
適用を受けるための要件は満たしているが、
上乗せ措置を受けるための要件までは満たしていない。
【+2.5%の場合】
賃上げ促進税制の給与増加割合の上乗せ措置・・・
満たしている・・・。
……………………………………………………………………
↑
なるほど・・、
どうやら「上乗せ措置」という文言の部分が、
両者の違いのポイントのようですね!
今、再度、
私なりにいろいろと調べてみたところ、
この制度の本家?である、
中小企業庁のホームページにある、
「賃上げ促進税制」のPDFパンフレットでは、
極めてわかりにくかったのですが・・
(´ヘ`;)
別の専門サイトをいくつか確認したところ、
こんな解説を見つけました。
↓ ↓
……………………………………………………
> 賃上げ促進税制を活用するには、
> 最低限満たさなければいけない要件があります。
> 通常要件は、雇用者給与等支給額が前年度と
> 比較した時に1.5%以上増加していることです。
>
> 要件を満たすと、
> 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を
> 法人税額もしくは所得税額から控除することが可能です。
~中略~
> 上乗せ要件を満たせば控除率が高くなります。
> 上乗せ要件は以下のとおりです。
>
> 上乗せ要件① 雇用者給与等支給額が前年度と比較し、
> 2.5%以上増加している
>
> 上乗せ要件② 教育訓練費の額が前年度と比較し、
> 5%以上増加している
>
> 上乗せ要件③ 子育てサポート企業の認定を受けた証である
> 「くるみん」以上または
> 女性活躍推進事業主を示す
> 「えるぼし二段階目以上」の認定を受けている
……………………………………………………
↑
「上乗せ」という言葉の意味が、
やっとわかりました。
↓
……………………………………………………
雇用者給与等支給額が前年度と比較した時に
1.5%以上増加したことで、
税額控除率が15%になる。
……………………………………………………
↑
これはあくまで「通常要件」であり、
「上乗せ」という言葉を使うケースは、
この1.5%の時の15%に、
さらに15%「上乗せ」して30%にできるのが、
「上乗せ」要件であり、
「全雇用者の供与等支給額の前年度比・+2.5%」
これが「上乗せ」の要件なんですね。
なーるほど・・
つまり、「上乗せ」との記述があったら、
文句なしに「1.5%」ではなく「2.5%」の30%が適用される!
それに、さらに、教育訓練費が、前年度より、
+5%あったら、
中小企業の場合、+10%「上乗せ」があり、
合計+40%になる!
やっと理解できました。
目からウロコ、納得!
しかし、
この解釈に関しては、
かなり深堀り過ぎて、
この問題は、なかなかの難問!
でももう、大丈夫です。
この部分が出ても間違えないから・・・(笑)
「にきゅんきゅ」様の解説のお陰です!
2024.07.06 16:05