免税業者が高額特定資産の仕入れをした場合について
まりさん
(No.1)
免税事業者が高額特定資産の仕入れをした場合、仕入れ日から3年間、免税点制度および簡易課税制度選択届出書の提出は制限されないのでしょうか?
国税庁HPでも、あえて(免税事業者は除く)と記載があるのですが、なんだか趣旨がわからず混乱しています。
お分かりになる方いらっしゃいましたらご教示願います^ ^
2024.07.10 15:07
管理人
(No.2)
本制度の創設の趣旨を書くと大変長くなってしまうので簡単に述べます。
本制度は、あえて原則課税を選択して高額特定資産を購入することで仕入税額控除による消費税の還付を受け、その後、簡易課税事業者・免税事業者に戻ることによって益税を得る節税スキームを防ぐための措置です。原則課税の事業者にその後2年間の原則課税を強制することを目的としているため、そもそも消費税額の還付が発生しない簡易課税事業者・免税事業者は規制対象外となっています。
参考:高額特定資産を取得した場合の消費税の納税義務の免除の特例に関する一考察
https://www.o-hara.ac.jp/grad/storage/uploads/ckeditor/06_1653233621.pdf
2024.07.11 02:13
まりさん
(No.3)
お忙しい中いつもご回答いただきまして、本当にありがとうございます😊
なるほど益税を防ぐためなのですね!
売上1000万に満たない免税事業者なのに1000万以上の資産を仕入れられるなら原則課税強制という方がすんなり理解できると考え混乱しました。
参考文献もありがとうございます^ ^
拝読いたします。
2024.07.11 07:40