2021年9月47問 親族関係図について
たまさん
(No.1)
2024.07.11 19:35
くろさん
(No.2)
単純に相続人は解説の通り、長男B、長女C、次女D、孫F、弟G、孫Eの5人です。
それに加えて孫Fは二重資格なので6人で考えます。
孫Fは6つの相続の資格がある中で二重の資格があるため2/6です。
よって弟Gもカウントされます。
相続税の税法での計算上では養子のカウント方法にはルールがありますが民法である法定相続分は人数で考えられるためまた別となります。
良く出てくる「民法」と「税法」による数え方の違いをひっかける問題です。
2024.07.11 20:07
たまさん
(No.3)
2024.07.11 21:50