FP1級2021年1月 応用編問59 扶養控除・所得金額調整
ピーマンさん
(No.1)
「所得金額調整控除」は給与収入が「900万円なので(900万-850万)×10%」は判るのですが、
問59では長女Cさん(20才)母Dさん(80才)がいるのになぜ扶養控除についての計算が出てこないのは何故なのでしょうか?
問57では扶養控除できるという問いがあるのに?
それぞれ何に対してどのタイミングで使うのかも知りたいです。
よろしくお願いします。
2024.07.15 19:53
なつこさん
(No.2)
問題文に、
所得控除額の合計が300万
と書いてあったので扶養控除は
その中に含まれているものと
判断しました。
2024.07.16 11:57
ピーマンさん
(No.3)
ありがとうございました。すっきりしました。
2024.07.16 12:27