住宅特定改修特別控除について

やすこさん
(No.1)
住宅特定改修特別税額控除を使用できる合計所得金額は2000万円以下で間違いないでしょうか?
2025/9月試験をあてるTAC直前予想模試を解いていると、3000万円のなっている箇所があり、インターネット等で調べてみても、3000万とかいてあったり、2000万とかいてあったり混乱しています!
わかる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
2024.09.05 21:26
管理人
(No.2)
令和6年分より2,000万円に改正されています。根拠法令は措置法41条の19の3第9項です。

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の三

9  前各項の規定は、特定個人、個人又は特例対象個人のその年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円を超える場合には、適用しない。
2024.09.05 21:59
やすこさん
(No.3)
お忙しい中返信いただきありがとうございます。
不安がなくなりました。本当にこのサイトに助けられています!!
2024.09.06 09:08

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