2024年9月問49の選択肢3

タツさん
(No.1)
親が借地権者である土地を子が購入したときに、「親から子に借地権が贈与されたとみなされて・・」という解釈が今一つ理解できません。単純に地主が他人から子に変わったことになると思いますが、お金を払った子が、さらに贈与税を親に払う。という仕組みに違和感を感じます。試験ネタとして丸暗記するしかないと思うものの、直感的にもわかりやすい説明をしていただければ、理解が深まって、丸暗記する必要もなくなります。ので、助けて下さい。
2024.11.14 15:41
管理人
(No.2)
解説を作ったばかりで知識が新しいので、簡単ではありますが説明いたします。

底地が第三者に購入された後、地代の支払いがなくなったということで、貸借関係が賃貸借から使用貸借に改められたと評価されます。このとき、借地権は消滅したと考えて、借地権消滅の対価(借地権の買取り費用)が、借地権者(親)から底地取得者(子)に贈与されたとみなされます。

底地は安く買っているわけですから、借地権の贈与と合わせて更地相当額と考えることもできます。
2024.11.14 17:51
タツさん
(No.3)
管理人様

 丁寧な解説ありがとうございます。

 あえて日常会話で表現するとしたら、親から子に伝えるコメントとして、
「今まで他人の土地を賃借していたが、お前(子)がその土地を買って地主になっただけでなく、それを俺(親)に無償で貸してくれたおかげで、賃貸借が使用貸借になった。ありがとう。ただし、俺(親)が持っていた借地権が無くなったので、借地権消滅の対価(借地権の買取費用)をお前(子)に贈与したことになる。悪いけど、贈与税を払ってくれ。それが嫌なら、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出すればいいみたいぞ。」
となるように思います。
 この解釈でよろしいでしょうか。査読していただけると幸甚です。
2024.11.17 21:01
管理人
(No.4)
その解釈で問題ないと思います。それに加えて、

「ただ『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を出すと、俺(親)が死んだとき借地権として相続財産になるからよろしくな」

という説明もあればなおよいでしょうね。結局はみなし贈与となるか、相続で課税されるかの違いですので。
2024.11.17 23:03
タツさん
(No.5)
管理人様

丁寧な補足説明ありがとうございます。
「親が死亡したときには、相続財産になる」ことが試験ネタとなる可能性は低いと思いますが、これで、100%記憶しました。
本当にありがとうございました。
2024.11.18 08:57

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド