質問 2020年9月問23株式投資の税務

たすくさん
(No.1)
選択肢1) 内国法人から支払を受ける上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、確定申告不要制度を選択することができ、確定申告不要制度を適用するかどうかは1回に支払を受けるべき配当ごとに選択することができる。
が正解の問題ですが、問題の前提条件として上場株式については一般口座で保有とあります。色々と調べてみると、一般口座の場合配当が20万円を超える場合は、確定申告が必要と思うのでこの選択肢は誤りと思うのですがいかがでしょうか。初歩的な誤解をしていたらすいません。
2024.10.27 19:06
にきゅんきゅさん
(No.2)
おっしゃる通り、一般口座において株式の譲渡益については、原則として確定申告が必要です。
ただし、株式配当の課税方法については、特定口座と同様に「申告不要制度」を選択することが可能であり、配当額が20万円を超えるかどうかに関わらず、確定申告は必須ではありません。
大口株主等以外の個人が受け取った上場株式の配当という部分がキーポイントで、解説の図の左列が該当します。
「上場株式か非上場株式か」「大口株主等か大口株主等以外か」で大きく異なりますため、条件の判別に注意されてください。
2024.10.28 10:47
たすくさん
(No.3)
ご丁寧な回答ありがとうございます。
一般口座、確定申告不要で検索すると配当が20万円以下なら不要という記事ばかり出てくるので…また、素朴な疑問として一般口座の場合源泉徴収されないので、金額に関わらず申告不要なら無制限に脱税できてしまうのではとも考えてしまいます。
背景から理解したいなと思うタイプなんですが、色々と考えすぎですかね…
FP試験では、上場か非上場か、大株主かそうでないかで割り切って覚えた方がいいですかね。
2024.10.29 04:24
にきゅんきゅさん
(No.4)
一般のサイト情報は参考とされないことをオススメします。
誤っている情報ばかりで、混乱や無駄な時間を使う原因になります。

私が勉強していた時は、国税庁のサイトのみ信用していました。
(当時は、毎日国税庁のサイトにアクセスしてました。)
こちらの選択肢は、国税庁の「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」が理解できているか。を問われていると思われます。

背景から理解されたいという志は素晴らしいと思います。
是非、国税庁のサイトを基準に勉強されてください。
なお、日本年金機構のサイトも頻繁に利用しますので、お気に入り登録されることをオススメします。
2024.10.29 11:38
たすくさん
(No.5)
何度もご丁寧にありがとうございます。
確かに国税庁のページを最も参考にすべきですよね。
教えていただいた国税の該当箇所を見てみます。
今後は、不明点があれば国税庁のページや日本年金機構のページを参照するようにします!
ありがとうございました。今後も勉強がんばります!
2024.10.29 12:30
管理人
(No.6)
>一般口座、確定申告不要で検索すると配当が20万円以下なら不要という記事ばかり出てくるので…また、素朴な疑問として一般口座の場合源泉徴収されないので、金額に関わらず申告不要なら無制限に脱税できてしまうのではとも考えてしまいます。
一般口座であっても配当の支払い時に計20.315%が源泉徴収されます。このため確定申告不要制度の利用が可能となっています。
2024.10.30 21:23
たすくさん
(No.7)
そういうことだったんですね!
一般口座は源泉徴収されないと勘違いしていました。
ありがとうございました。
2024.11.03 20:28

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