FP1級過去問題 2023年1月学科の事業用定期借地権につい
2stepupさん
(No.1)
この問題の件で教えて下さい。
設問は、
“存続期間を10年以上30年未満とする事業用借地権を設定する場合、設定契約時に契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取請求権を排除する旨を特約として定める必要がある。”
で、この設問の正解は「不適切」として ✕ となっています。
その解説がこちら。
"10年以上30年未満の事業用借地権では、①更新がない、②建物買取請求権がない、③建物築造しても存続期間は延長しないの3点セットの特約をする必要がありません。"
事業用定期借地権等は、10年以上30年未満と、30年以上50年未満の区分があり、設問は前者の補事なのですが、
ネットでいろいろとこの件を調べてみたところ、
「事業用借地権」で検索して出てくる、サイトでは、
このような記述になっています。
・三井住友トラスト不動産のページ
事業用定期借地権(事業用借地権)とは|不動産用語集
(※このスレッドにはURL表記ができないので検索してください)
「契約期間が10年以上30年未満の場合には必ずこの特約が必要である一方、契約期間が30年以上50年未満の場合は特約するかどうかは任意とされる。」
・不動産情報サイトアットホームのページ
事業用定期借地権は、契約の更新(存続期間の更新)を伴わない、契約終了時に建物買取請求権が発生しない、建物再築による存続期間の延長がないことを特約した借地権の設定契約(事業用借地権設定契約)によって発生する。この場合、契約期間が10年以上30年未満の場合には必ずこの特約が必要である一方、契約期間が30年以上50年未満の場合は特約するかどうかは任意とされる。
問題の正解と、逆の解説と思えるのですが、
どのように解釈するとよいのでしょうか?
2024.10.30 05:28
管理人
(No.2)
借地借家法の条文を引用します。
借地借家法23条1項・2項
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。
1項が事業用定期借地権(30年以上50年未満)、2項が事業用借地権(10年以上30年未満)を規定しています。
1項については「旨を定めることができる」とし、特約により①期間、更新、延長の制限、②建物買取請求権、③借地契約の更新後の建物の再築の許可の3点を排除できると規定しています。これに対して、2項では規定そのものが適用されないとしています。規定が適用されないということはそもそも借主にそのような権利は発生しないということです。このため、特約をしなくても3点を排除する効果があります。
ただし、実務上は確認の意味を込めて、または借主に周知させるため、特約として提示することはあるかと思います。
2024.10.30 21:34
2stepupさん
(No.3)
今回の設問の件は、
私が勉強している教科書にも
出ていないので困っていました。
設問の件は、
管理人様が今回解説されてくれた通り、
私も法律の条文を読んだのですが、
意味がよくわからず、
なんとも、微妙な表現だと思いました。
“存続期間を10年以上30年未満とする事業用借地権を設定する場合、設定契約時に契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取請求権を排除する旨を特約として定める必要がある。”
と、このようにはっきりと記述してくれていれば、
わかりやすいのですが、
真逆の解釈が、
数々の専門会社から出ているのは困ったものです。
どっちを覚えたら良いのか?
悩んでいたので、助かりました。
同様の問題が出たとき、
間違えないようにしたいと思います。
考えてみれば、
世間でなんと言っていても、
金財の試験で、そのような解答の判断をしているのであれば、
悩むこともなく、そちらを覚えるしか無いですね。
管理人様、
どうもありがとうございます。
2024.10.31 05:03