2017年1月試験 学科問32 肢4
まるこさん
(No.1)
設立から7年以上経っていないと、100%控除は使えないのでしょうか?
参考書にそのような記述はなく、迷っています。
(新設法人は資本金1億円以下の法人、一億円超の法人に該当しなくても、設立から7年間に限り100%控除という記述はあります)
例えば
2010年5月26日(設立から10年以上経っている)に設立され、大法人による完全支配関係のない資本金の額が1億円の法人
だとすれば、100%控除にならないのですか?
設立が7年超えていると、繰越控除は受けられないのですか?
2024.11.08 13:28
にきゅんきゅさん
(No.2)
2024.11.08 14:11
にきゅんきゅさん
(No.3)
>設立から7年以上経っていないと、100%控除は使えないのでしょうか?
>参考書にそのような記述はなく、迷っています。
>(新設法人は資本金1億円以下の法人、一億円超の法人に該当しなくても、設立から7年間に限り100%控除という記述はあります)
⇒書籍の記載もご認識も誤っていると思われます。
設立基準であれば、7年以内の場合に100%控除が利用できます。
大法人による完全支配関係のなければ、設立から7年以内であれば100%控除が使えます。
>2010年5月26日(設立から10年以上経っている)に設立され、大法人による完全支配関係のない資本金の額が1億円の法人
⇒こちらは、100%控除が利用できます。
>設立が7年超えていると、繰越控除は受けられないのですか?
⇒設立が7年超えている場合、大法人による完全支配関係のなく資本金1億円以下の法人であれば、100%控除が利用できます。
2024.11.08 14:29