2016年9月試験 基礎編 問38
TOMOさん
(No.1)
選択肢の1番にある区分所有マンションの売却のための議決権についてですが、「持分の価格」の5分の4となっています。専有部分の面積の間違いではないでしょうか。売却の時は価格で議決権が変わるのでしょうか?
2025.06.07 15:14
管理人
(No.2)
こちらの手続きは区分所有法ではなく、マンション建替え円滑化法に基づくものです。現行の法令においても、「区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、」とされており、敷地利用権に関しては持分価格で間違いございません。
敷地利用権の持分割合については区分所有法では規定がないため、円滑化法で多数決をする際の基準を設けている形と理解しております。
マンション建替え円滑化法108条
特定要除却認定を受けた場合において、特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)をすることができる。
2025.06.07 22:02
tomoさん
(No.3)
マンション建替円滑化法というのがあるのですね。
勉強になりました。
2025.06.08 07:24