2019年9月学科問11

だいふくさん
(No.1)
2番の傷害を原因とする死亡・重度障害の保険金額が300万円、保険期間が2年の傷害保険についてですが、
傷害保険は第3分野の保険になるのではないですか?
だとすると保険期間は1年以内になるので当問については引き受け不可能かと思うのですが。
2025.08.24 22:57
管理人
(No.2)
ご質問ありがとうございます。

調査をしてみたのですが、おっしゃる通りで保険期間2年の傷害保険が引受け可能となっている点に関して疑義があります。

保険業法では、少額短期保険の保険期間を1年(法第3条第5項第1号に掲げる保険にあっては、2年)としています(令1条の5)。

法3条5項は次のとおりです(要約)
1号 損害保険(2号に掲げる保険を除く)
2号 医療傷害保険
3号 海外旅行保険

そして医療傷害保険の定義は次の5つで、「ハ」が傷害保険に当たります(法3条4項2号)。

イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。)
ホ イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。)を受けたこと。

保険期間2年が認められているのは、損害保険のうち医療傷害保険を除くものと定義していると理解できます。こう考えると、傷害保険は1年が上限となり、肢2の保険は引受けできないということになります。

Web上でも傷害保険に関して例外を示す記述は見つからず、なぜ肢2が適切とされているのか私も腹落ちしていない状況です。調査を進めてもし何か情報が見つかれば改題や解説への追記をさせていただきます。
2025.08.26 19:57
通りすがりです。さん
(No.3)
突然失礼致します。

こちらの少額短期保健についての問題のうち2の設問ですが、適切で正答のようです。

傷害保険は、第三分野に分けられていますが、2の設問のケースでは損害保険で分類されています。

偶然の事故による傷害を直接の原因とする死亡・重度障害のみを補償の対象とする傷害保険は損害保険の範疇となるようです。

根拠としては、保険業法第3条第4項第1号にある「(次号に掲げる死亡のみに係るものを除く。)」の箇所となるようです。

文章力が拙くて申し訳ありません。

なお、個人の解釈ですので、誤っていましたら申し訳ありません。

通りすがりのものでした。

失礼致します。
2025.08.27 06:41
管理人
(No.4)
ご投稿ありがとうございます。大変勉強になります。

傷害保険の単体は生命保険会社では扱えない ⇒ 損害保険に区分されるということだと認識しました。追加で考察し、以下のような論理で肢2は適切肢で問題ないと考えました。

法3条4項1号:人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。)

ケガによる死亡のみを保険事故とする保険は、生命保険会社では扱えない

法3条5項1号:一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険(次号に掲げる保険を除く。)

「次号に掲げる保険を除く」の部分より、傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡を主たる補償とする保険商品は該当しない

しかし、傷害保険は、偶発的なケガの補償を主とし、死亡保障は追加的な補償という位置付けなので1号括弧書きでは除外されない

設問は、傷害保険とあり、死亡保障だけではなく他のケガの補償が主と考えられるため1号に含まれる

保険期間2年の引受けが可能
2025.08.27 15:24
通りすがりです。さん
(No.5)
管理人様

分かりやすく整理をしていただき有難うございます。

前回のコメントでお礼を伝えるのを忘れていました。

とても素晴らしいコンテンツを運営していただき有難うございます。


失礼致します。
2025.08.27 15:41

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