在職老齢年金の定時改定について

なちさん
(No.1)
こんにちは。
いつもお世話になっています。

在職老齢年金の定時改定について分からない点があるので質問させていただきます。

2024年1月では年金額が9月から改定になっているのに2021年1月では10月からになっています。

どうして異なるのでしょうか

2021年1月
老齢厚生年金の額について、受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合、毎年9月1日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から改定するものとする。”
適切。これまで老齢厚生年金の額の改定タイミングは、資格喪失時の退職時改定に限定されていましたが、2022年4月以降は、受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合、毎年9月1日を基準日とし基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から改定され年金額に反映されます(在職定時改定)。
この改正には高齢期の就労継続を早期に年金額に反映させる目的があります。今までは70歳まで厚生年金の被保険者として勤務する場合、65歳から70歳までの納付月数が反映されるのは70歳以後の年金額でしたが、今後は毎年改定されることになります。


2024年1月
在職老齢年金により年金額の一部が支給調整されている老齢厚生年金の受給権者について、定時決定により標準報酬月額の等級が上がった場合、9月分の老齢厚生年金から支給調整される額が変更となる。”
[適切]。標準報酬月額は、4月・5月・6月の3カ月に支払われた賃金を基準にして毎年9月に改定されます(定時決定)。在職支給停止額は、年金の基本月額と報酬月額相当額(その月の標準報酬月額と過去1年間の標準賞与額÷12の合計)によって決まりますから、定時決定で標準報酬月額が変われば、総報酬月額相当額も変わり、それに伴い支給停止される額も変更されます。年金の支給停止事由が生じた場合、その翌月から支給停止されるのが原則ですが、例外的に在職老齢年金では支給事由が生じた当月分から支給停止されるので、標準報酬月額が上がった9月分から支給停止額が変更されます(厚年法46条5項)。
2025.10.31 16:55
管理人
(No.2)
支給される年金額が変更となる理由が異なるためです。
2021年1月は、本来の年金額そのものが増えることによる変更です。一方、2024年1月は、標準報酬月額が定時決定で変わったことにより、標準報酬月額相当額及び支給停止額が変わり、その結果として年金の支給額が増減します。

【2021年1月】
毎年9月1日時点の厚生年金納付記録を基にして、10月分から支給年金額が増加する(在職定時改定)

【2024年1月】
4~6月の報酬総額により9月から標準報酬月額が改定される(定時決定)

標準報酬月額の増減により、在職老齢年金の支給停止額が変わる

9月分から支給される年金額が変わる
2025.11.02 20:36
なちさん
(No.3)
管理人さま

お忙しいなか、レスありがとうございます🙇‍♀️
理由が違ったんですね!
独学だと先生に質問できないので、
このような場を設けていただき感謝しています。

1級がんばります!
2025.11.04 21:11

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