2022年1月 問4 雇用保険の基本手当

ともさん
(No.1)
●下記の選択肢の内容についての質問です。
『基本手当を受給しながら求職活動をしていたAさん(28歳)は、2025年6月1日に再就職し、再就職手当を受給した。しかし、再就職先の会社の業務になじめず、2025年11月30日に自己都合退職した。この場合、Aさんが1カ月間の給付制限経過後に受給することができる基本手当の日数は、最大で90日である。』

 Aさんは再就職した時点で再就職手当(支給残り日数*60%または70%*基本手当日額)を受給している。よって、再就職先を退職した時点でその所定給付日数のうち再就職手当を含む受給済分の残り日数(40%または30%)分を受給できるという理解で間違えていないでしょうか? (ただし、受給していた基本手当の受給資格期間内であればという条件付き)
2025.10.18 09:36
管理人
(No.2)
その理解で問題ありません。
再離職後の基本手当では、再就職手当で支給されたなかった部分(基本手当の支給残日数の40%または30%相当額)を、基本手当日額で割って得た日数分が支給されます。
2025.10.23 00:18
ともさん
(No.3)
回答ありがとうございます。
自分の読解力に自信が持てないところがあるので、助かります。
2025.10.23 17:59

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