2022年1月 問4 雇用保険の基本手当
ともさん
(No.1)
『基本手当を受給しながら求職活動をしていたAさん(28歳)は、2025年6月1日に再就職し、再就職手当を受給した。しかし、再就職先の会社の業務になじめず、2025年11月30日に自己都合退職した。この場合、Aさんが1カ月間の給付制限経過後に受給することができる基本手当の日数は、最大で90日である。』
Aさんは再就職した時点で再就職手当(支給残り日数*60%または70%*基本手当日額)を受給している。よって、再就職先を退職した時点でその所定給付日数のうち再就職手当を含む受給済分の残り日数(40%または30%)分を受給できるという理解で間違えていないでしょうか? (ただし、受給していた基本手当の受給資格期間内であればという条件付き)
2025.10.18 09:36