個人版事業継承と小規模宅地

なちさん
(No.1)
こんにちは、いつもお世話になっております。

2021年5月問題50なんですが

“本制度の適用を受けた受贈者が死亡し、相続が発生した場合、相続税額の計算上、本制度の適用を受けた特定事業用資産について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることはできない。”
不適切。本制度の適用を受けた受贈者が死亡した場合、猶予税額は全額免除となります。納税猶予の対象だった特定事業用資産は、相続財産に含めて相続税の課税対象となりますが、引き続き相続税の納税猶予及び免除の適用を受けるのでなければ、特定事業用資産である土地について「小規模宅地の評価減」を適用することが可能です。


とありますが、
受遺者が死んだら生前の猶予されていた贈与税が免除されるのになぜ相続税に含めて小規模宅地を使わなければならないのでしょうか?
2026.01.22 14:10
管理人
(No.2)
事業承継税制(個人・法人)の贈与税の納税猶予・免除は、贈与税の課税を相続時まで先送りするための制度だからです。相続時に精算することが前提となっているため、本制度の適用を受けた贈与財産は、贈与時の価額をもって、相続税の課税価格に算入しなければなりません。
2026.01.22 15:58
なちさん
(No.3)
管理人様

レスありがとうございます。
相続で精算するための制度なんですね。

一方贈与税ではなく相続税の免除をまず使った場合は適用できずと書いてありました。

どうしてこのような違いがでるのでしょうか?
2026.01.23 15:51
なちさん
(No.4)
事業継承がイメージつきづらくて苦手です
2026.01.23 15:52
管理人
(No.5)
個人版事業承継の相続税の納税猶予・免除は、事業承継に伴う相続時の税負担を少なくする制度です。贈与税の納税猶予・免除の適用を受けても相続時に精算となるわけですが、この際にも使うことができます。

本制度では土地400㎡以下、建物800㎡以下などが対象となっていて、後継者が死亡・破産、一定の事由による廃業、または次の後継者へ贈与すれば、特定事業用資産に係る相続税が免除されます。

一方で従来から、小規模宅地の評価減の特例において、特定事業用宅地については400㎡を限度に80%減額するという、事業承継に伴う税負担の軽減措置が講じられています。個人版事業承継は、上記の土地に係る軽減措置を拡充するという趣旨で創設されたため、重複して適用を受けることはできません。

具体的にいえば、甲土地400㎡、乙土地400㎡を事業用に供している場合には、片方で小規模宅地等の特例を受け、他方は個人版事業用承継の適用を受けるということも考えられますが、選択適用なのでこれはできません。
2026.01.23 20:51
なちさん
(No.6)
管理人様
理解できました!
ありがとうございます🙇‍♀️
未だ苦手ですが、頑張っていこうと思います。

ところで本日の試験内容が道場に解説とともに更新されるのはだいたいいつごろでしょうか?
2026.01.25 14:42
管理人
(No.7)
問題のアップは明日(1/26)中、解説はそれから2か月後くらいに完成を見込んでおります。まず、応用編の解説を作成し、その後に基礎編に取り掛かるのがいつもの流れです。
2026.01.25 15:36
なちさん
(No.8)
管理人さま
ありがとうございます!
昨日2025ねん9月の応用問題をやったら
ショックなくらい低い点数がでました
頑張りたいと思います
2026.01.28 05:08

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