特定の事業用資産買換え 圧縮限度、課税の繰延
ともさん
(No.1)
【問題文】
法人が、所有する特定の資産を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産を取得し、「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の適用を受けた場合の圧縮限度額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、譲渡資産の譲渡価額等は下記のとおりであるものとし、圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に乗じる割合は80%であるものとする。
譲渡資産の譲渡価額:3,000万円
譲渡資産の帳簿価額: 800万円
譲渡経費の額 : 100万円
買換資産の取得価額:2,800万円
【質問】
問題文中の「圧縮限度額」とは特定の事業用資産の買換え特例における課税の繰延とは別の話になりますか?
初歩的な質問だと思いますが、混乱しています。
2026.01.20 19:24
管理人
(No.2)
結論から申し上げますと、別の制度です。
「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」は、譲渡所得のとあるように個人事業主を対象とした所得税の特例です(措置法37条)。これに対して、「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」は、法人が事業用資産を譲渡した際の法人税の特例となります(措置法65条の7)。
個人は課税の繰り延べ、法人は圧縮記帳という違いがあります。これまで応用編の計算問題が定番でしたが、基礎編で出題されたということで、今後は法人版についても出題可能性があると見ています。
2026.01.20 20:41
ともさん
(No.3)
もう一度、勉強し直します。
2026.01.21 18:05