住宅ローン控除について
クルさん
(No.1)
2023年1月問59 ④ について教えていただけませんでしょうか。
https://fp1-siken.com/kakomon/2023_1/oyo/59.html
解説文に、
「長男Cさんは子育て世帯等ではないため、省エネ基準適合住宅である新築住宅に2025年に入居した場合、住宅ローン控除の対象となる借入限度額は3,000万円です。」
と記載があるのですが、長男Cさんは40歳未満なのに、なぜ子育て世帯等に該当しないのでしょうか。
2026.01.21 11:16
管理人
(No.2)
解説の誤りでした。設例では、長男Cさん(35歳)夫婦としているため、子育て世帯等に該当します。
昨年末に「子育て世帯等に該当しないのではないか」というお問い合わせがあり、「夫婦」の部分を見落として修正対応してしまったため、誤りが混入してしてしまった次第です。答えとしては、借入限度額が4,000万円、住宅ローン控除の限度額は28万円となります。
2026.01.21 14:05
クルさん
(No.3)
2026.01.21 17:29